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中小企業等経営強化法施行により、中小企業等が取得した経営力向上計画に基づく経営力向上設備について、課税標準の特例措置が適用されます。
平成29年度税制改正により、軽減の対象となる資産に測定工具・検査工具、器具・備品、建物附属設備が追加されました。
認定を受けた経営力向上計画に基づき、平成31年3月31日までの間に新たに取得した資産で、次の要件を満たすもの(平成31年4月1日以降に取得した資産については、特例対象外となります)
認定を受けた経営力向上計画に基づき、平成31年3月31日までの間に新たに取得した資産で、次の要件を満たすもの
固定資産税の特例措置の申請にあたっては、次の書類を提出してください。
(4、5の書類についてはリース会社が申告する場合に必要となります)
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