現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 「住まい・交通」のお知らせ > 8月30日から9月5日は建築物防災週間です
ここから本文です。
地震や火災等による建築物の被害や人的被害を防ぎ、安心して生活できる空間を確保するため、建築物に関する防災知識の普及や、関係法令・制度の周知を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、特に啓発を強化する週間です。
毎年度、上期と下期に建築物防災週間があります。
取手市では、建築物防災週間の目的に沿い、期間中に下記の8つの事柄について啓発強化に取り組んでいます。
平成30年6月18日の大阪府北部を震源とする最大震度6弱の地震により、ブロック塀が倒壊し、尊い命が犠牲となる事故が発生しました。倒壊防止のためには、所有者や管理者のかたによる塀の安全点検が必要です。この機会に、再度ご確認ください。
点検方法など詳しくは、ブロック塀の倒壊防止をご覧ください。
平成25年5月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、現行の耐震基準を満たさない建築物で、大勢の人が利用する、一定規模以上の建築物について、耐震診断が義務化されました。また、耐震診断が義務化されない建築物についても、必要に応じて耐震診断や耐震改修をするよう努めなければなりません。
取手市では、所定の条件を満たす木造の一戸建て住宅に対して、無料耐震診断や耐震改修、耐震建替の費用を一部補助する制度を実施しております。詳しくは、「木造住宅無料耐震診断」または「木造住宅の耐震補強費補助」をご覧ください。
近年の台風被害を踏まえて、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件の一部改正が、令和2年12月7日に交付され、令和4年1月1日付けで施行されることとなりました。
既存建築物につきましても、屋根の耐風性能が十分でない恐れのある建築物は強風時に周囲の建築物に被害を及ぼす恐れがあるため、新たな告示基準に適合しているか確認し、強風対策を行ってください。
平成21年9月28日以降に着工されたエレベーターには、戸開走行保護装置、地震時管制運転装置の設置等の安全対策が義務付けられています。
既設エレベーターの所有者や管理者のかたは、戸開走行保護装置等の積極的な設置による安全対策にご理解ご協力をお願いします。
また、エレベーターのかご内に、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットの設置を積極的にしてください。
令和元年東日本台風(第19号)による大雨に伴う内水氾濫により、高層マンションの地下部分に設置されていた高圧受変電設備が冠水し、停電したことによりエレベーター、給水設備等のライフラインが一定期間使用不能となる被害が発生しました。
こうした建築物の浸水被害の発生を踏まえ、国土交通省と経済産業省の連携のもと、学識経験者、関連業界団体等からなる「建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会」が令和元年11月に設置され、「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」として取りまとめられました。
洪水等発生時においても建築物の機能継続(居住継続及び使用継続)を確保するためには、洪水等による浸水被害に備え、建築物における電気設備の浸水対策の充実を図ることが重要です。
令和3年1月7日から11日にかけて北日本から西日本の日本海側を中心に断続的に強い雪が降り、普段雪の少ない九州などでも積雪となったところがありました。例年雪の少ないとされている地域でも多くの積雪が発生する可能性があります。カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊する可能性があるので、これらの建築物について定期的な点検・補修をお願いします。
令和3年4月17日、東京都八王子市の木造3階建て共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生しました。このような事故を未然に防ぐため、木造の共同住宅における屋外階段において、劣化のおそれがあるような事象が確認された際、所有者や管理者のかたは、定期的な点検や必要に応じた建築士等専門家による詳細調査を実施し、有効な防腐処理を施すなどの対策を行うようにお願いします。
令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災において、28名の死傷者を出す大きな被害が発生しました。類似の被害の発生を防止するため、防火対象物の所有者、管理者のかたは建築基準法令に基づく防火対策の徹底を図るようご理解ご協力をお願いします。