現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 令和4年2月20日から長期優良住宅の認定基準、申請手続き等が変わります
ここから本文です。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の改正により、主な変更は次のとおりとなります。
登録住宅性能評価機関が交付する技術的審査の「適合証」による手続きが廃止され、「確認書等」による手続きに変わります。令和4年2月20日以降に長期優良住宅の認定申請をする際は、「確認書等」を添付していただくようお願いします。
(注意)確認書等とは、登録住宅性能評価機関が交付する長期使用構造等である旨が記載された確認書、もしくは住宅性能評価書又はこれらの写しをいいます。
長期優良住宅建築等計画の認定基準として、自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に係る事項が追加されました。それを受けて取手市の基準を定め、原則、次の区域では長期優良住宅の認定を行わないこととなります。
自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に係る基準の制定に伴い、居住環境チェックシートに災害配慮区域に該当するか否かの項目が追加されます。
令和4年2月20日以降に認定申請を行う場合は、新様式での提出をよろしくお願いします。
居住環境チェックシートPDF形式(PDF:66KB)(別ウィンドウで開きます)
令和4年2月20日
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。