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更新日:2024年2月9日

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よくある質問とその回答(建築指導課)

建築指導課に関する質問

 建築指導係に関する質問

(注意)ここでの法とは建築基準法、令とは建築基準法施行令を指します。

 建築審査係に関する質問

(注意)ここでの法とは建築基準法、令とは建築基準法施行令を指します。

 開発指導係に関する質問

質問内容

建設リサイクル法

Q1 提出方法は郵送でもよいか。

郵送でも構いませんが、事前に連絡をお願いします。その場合、返送するための封筒(切手付)を同封願います。

Q2 届出書の対象外の工事だが、任意で届出書を提出することは可能か。

可能です。副本は受付後に返却します。

Q3 委任状に押印は必要か。

委任状に委任者の連絡先を記載した場合、署名や押印の必要はありません。

Q4 発注者が自社の社長であり、届出書の提出者が自社の社員の場合、委任状は必要か。

発注者本人(自社の社長)が提出しない場合は、委任状が必要です。

Q5 届出書第1面に発注者の押印は必要か。

法改正により、押印は不要となりました。しかし、押印した届出書であっても受付可能です。

Q6 自宅を解体するが、補助金はあるか。

解体工事のみの補助金はありません。

Q7 届出は工事着手の7日前までとあるが、工事着手とはどの時点なのか。

新築・解体等の工事を始める日(仮設工事がある場合は仮設工事を始める日)です。現場の除草等の準備工事は工事着手に含みません。

Q8 建築物以外の工作物の解体でも届出が必要か。

特定建設資材を用いた建築物以外の工作物に関する解体工事であって、請負金額が500万円以上の場合は必要です。

Q9 解体工事とは何か。

建築物のうち、令第1条第3号に定める構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事です。

Q10 特定建設作業の届出を提出したい。

環境対策課に提出をお願いします。

特定建設作業の届出が必要な場合と届出方法(別ウィンドウで開きます)

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法43条第2項第2号許可

Q1 公図及び登記簿謄本は法務局で取得したもの(原本)が必要か。

正本には法務局で取得したもの(原本)を添付してください。副本は法務局で取得したもの(原本)である必要はありません。

Q2 許可までの日数を知りたい。

取手市建築審査会包括同意基準に該当するものは、許可申請(手数料納付)から2週間程度です。

Q3 図面の設計者印は必要か。

法改正により、不要となりました。

Q4 申請書第二面の【5.道路】の欄はどのように記入すれば良いか。

空欄にしてください。詳細は、建築基準法第43条第2項第2号許可のページ(許可申請書第二面の記入例)を確認してください。

建築基準法第43条第2項第2号許可

Q5 狭あい道路事前協議と法第43条第2項第2号の許可申請は同時にできるか。

狭あい道路事前協議が完了していない場合、原則受付することができません。

 

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木造住宅無料耐震診断

Q1 耐震診断をする診断士は自由に選べるのか。

選べません。取手市から通知する派遣決定通知書に診断士の氏名を記載していますので、通知書をご確認ください。

Q2 取手市から派遣決定通知書が届いたが、いつ耐震診断をするのか。

後日、派遣決定通知書に記載している診断士から連絡があります。双方で協議のうえ、診断実施日を決定してください。

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テレビ受信調査事前検討書

Q1 机上検討のみで調査した検討書を提出してよいか。

机上検討のみでは認めていません。現地調査をお願いします。

Q2 テレビ受信調査は誰に頼めば良いか。

一般社団法人日本CATV技術協会が認定するCATV総合管理技術者、第1級CATV技術者又はCATVエキスパートの資格を有する者に依頼してください。

Q3 対象となる「建築物の高さ」とは何か。

令第2条第1項第6号に基づく高さです。

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中高層建築物届出書

Q1 中高層建築物指導要綱第5条第2項の「近傍地域」とは具体的にどのような地域なのか。

申請敷地から概ね200メートル以内の地域としています。

Q2 高さが10メートルを超えている建築物の用途変更をするが、届出書は必要か。

用途変更のみの場合は提出不要です。

Q3 自動車駐車施設の計画台数について、1の住戸の専有面積が37平方メートルに満たない住戸と37平方メートル以上の住戸が混在する場合の台数はいくつ必要か。

37平方メートルに満たない住戸数×3分の2+37平方メートル以上の住戸数で算出します。

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狭あい道路拡幅整備事業(補助金)

Q1 補助金の交付申請前に後退部分にあるブロック塀等を撤去してしまったが、あとから補助金の交付申請はできるか。

原則できません。ただし、特段の理由があり、撤去から概ね1年以内であれば申請可能です。

Q2 後退部分が既に分筆されているが、あとから補助金の交付申請はできるか。

原則できません。ただし、特段の理由があり、分筆が完了した日から概ね1年以内であれば申請可能です。

Q3 私道は補助金の対象になるのか。

拡幅整備促進(撤去・再築造)は対象ですが、分筆測量補助は対象外です。

Q4 道路境界線沿いのブロック塀を撤去、再築造したいが、補助金の対象になるか。

狭あい道路(幅員4メートル未満)に接しており、道路後退部分にあるブロック塀等が対象となります。補助金の対象になるかどうかは建築指導課にお問合せください。

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葬祭場の設置

Q1 標識設置報告書はどこに提出するのか。

市民協働課(本庁舎2階)に提出してください。

Q2 葬祭場設置計画届出書はどこに提出するのか。

建築指導課(分庁舎2階)に提出してください。

Q3 説明会は必須なのか。

必須ではありませんが、近隣住民等が開催を求めたときは速やかに開催することとなっています。

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 狭あい道路事前協議

Q1 事前協議が必要な狭あい道路の種類を教えてほしい。

狭あい道路には、法42条2項道路(市道、農道、私道)と法43条2項2号(市道、農道、私道)があります。この道路に接する敷地において、確認申請を伴う建築行為を行う場合は確認申請の前に狭あい道路事前協議が必要となります。

なお、接道が法43条2項2号のみの場合、狭あい道路事前協議だけでなく、確認申請の前に法43条2項2号の規定による許可が必要となります。

Q2 狭あい道路事前協議が必要か知りたい。

狭あい道路事前協議は、旧取手地区は昭和62年度から、旧藤代地区は平成17年度から実施しています。

その年度以降に確認申請を伴う建築行為を行ったことのある敷地は事前協議済となります。ただし、条件をつけていたり、敷地の一部だったりする場合もあるため、事前協議が完了しているか建築指導課へ必ず確認してください。

Q3 現地はすでに後退(分筆)しているが、狭あい道路事前協議は必要か。

すでに後退(分筆)していても、狭あい道路事前協議が済んでいない敷地で確認申請を伴う建築行為を行う場合、事前協議が必要です。協議の中で適切な位置で後退(分筆)しているか建築指導課職員が確認します。

Q4 確認申請の敷地に道路後退線が生じない場合でも狭あい道路事前協議は必要か。

必要です。

道路後退が生じないケースとしては、元道の道路中心線から2メートルの位置が申請敷地に及ばない場合、申請敷地と狭あい道路の間に幅1メートル以上の水路がある場合等が考えられます。

Q5 確認申請が伴わない場合、狭あい道路事前協議はしなくてよいか。

道路内に擁壁を築造したり、建築物や建築物に付属する塀等を建築することはできません。

確認申請を伴う建築行為でない場合、狭あい道路事前協議は不要ですが、今後確認申請を行う際に後退が不足していることによりそれらを撤去しなければならなくなりますので、事前協議を行うことを強くおすすめします。

Q6 狭あい道路事前協議が済んでいる敷地で、新たに建築確認を申請する際に注意することはあるか。

道路後退部分に突き出してつくられた工作物がないか、道路後退杭がすべてあるかを確認してください。

また、法43条2項2号にのみ接道している敷地の場合、法43条2項2号の規定による許可が必要となります。前回許可を取っている場合でも再度許可が必要となりますのでご注意ください。

Q7 狭あい道路事前協議の流れを知りたい。

後退杭設置後、必要書類を添付した狭あい道路事前協議書を建築指導課窓口へ提出してください。受付後、概ね1週間以内に建築指導課職員が現地確認を行い、疑義がなければ、決裁後に事前協議完了の連絡をします。

狭あい道路事前協議 配置図記載例(PDF:558KB)(別ウィンドウで開きます)

Q8 狭あい道路事前協議の完了前に建築確認の申請はできるか。

建築確認の申請先にご確認ください。ただし、事前協議の中で訂正等が生じたことにより、確認申請で手戻りが生じる場合もあることをご承知おきください。

Q9 提出部数を知りたい。

1部となります。控えが必要な場合、2部お持ちいただければ受付印を押印してお返しいたします。

Q10 事前協議完了を証する書面はあるか。

完了は電話連絡をもって行っており、書面の交付は行っておりません。

Q11 後退方法を知りたい。

原則、元道の幅の中心から2メートル後退する必要があります。現況の幅ではないのでご注意ください。

Q12 水路がある場合の後退方法が知りたい。

水路幅が1メートル以上の場合、一方的に後退が生じます。例えば、道路と申請敷地の間に幅1メートル以上の水路があれば、申請敷地に後退は生じないことになります。なお、後退が生じない場合も事前協議は必要となります。

Q13 私道の法42条2項の場合、どのように後退すればよいか。

道路中心線立会いが済んでいる場合は、その中心線から2メートル後退する必要があります。道路中心線立会いが済んでいない場合は、立会いから始めていただくことになります。

Q14 立会い不調により元道の幅が決められない場合、どのように後退すればよいか。

個別判断となりますので、建築指導課窓口にご相談ください。

Q15 後退部分に障害物がある。

原則、事前協議前に撤去する必要があります。ただし、やむを得ない事情がある場合は撤去を猶予することもありますが、個別判断となりますので、建築指導課窓口にご相談ください。

また、建築指導課では後退部分の障害物撤去や塀等の再築造に係る費用の一部を補助する制度を設けております。補助制度を利用する場合は、撤去する前にご相談ください。

Q16 後退部分は分筆しないといけないのか。

法42条2項道路の場合、分筆までは求めていません。分筆が必要になるケースは、接道が法43条2項2号のみとなる場合、つまり、法43条2項2号の規定による許可が必要になる場合です。

Q17 後退杭は貸与してもらえるのか。

杭(十字、矢印、斜め矢印)と鋲(大、小)を建築指導課窓口で貸与していますので、必要数量をお申出ください。貸与されたもの以外で明示する場合は、黄色のものを設置、または、黄色にペイントしたものを設置してください。

Q18 道路査定図や取手市地籍一筆図はあるか。

市道や農道であれば管理課へお問合せください。私道であれば中心線立会い等が済んでいるか建築指導課へお問合せください。

Q19 後退部分が法面になっている。

狭あい道路事前協議において、法42条2項道路では法面のままで構いませんが、法43条2項2号の許可を要する場合、道路状に整備する必要があります。なお、法面の形状によっては接道とみることができず、人の出入りができるようにする必要がある場合もありますのでご注意ください。

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 用途変更

Q1 既存建築物を用途変更したいが、建築確認の手続は必要か。

手続の要否の前に、用途変更後の用途が建築できる用途地域か確認してください。

変更後の用途が法別表1に記載されている特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合、建築確認の手続が必要となります(類似の用途間を除きます)。

なお、手続が不要であっても、法令等に適合させる必要はありますので、建築士に相談することをおすすめいたします。

Q2 指定確認検査機関で用途変更の建築確認を取得した物件の工事が完了したので、工事完了届を提出したい。

工事完了届(建築基準法施行規則別記様式第20号)を建築指導課窓口へご提出願います。その際、用途変更に係る図面、委任状の添付をお願いいたします。

Q3 用途変更に伴い、天井高を高くしたい。

天井高が高くなることにより、排煙や換気が不利側になり、違反建築物となるおそれがありますので、建築士に相談することをおすすめいたします。

Q4 用途変更に伴い、一部の開口部を塞ぎたい。

採光や換気、排煙に係る開口部の場合があります。塞ぐことにより、違反建築物となるおそれがありますので、建築士に相談することをおすすめいたします。

Q5 用途変更後の用途が建築できる用途地域か確認したい。

法別表2を確認してください。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域は建築することができる建築物が定められており、別表に記載されていない用途の建築物は建築できません。

第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域は建築してはならない建築物が定められており、別表に記載されている用途以外の建築物は建築することができます。

市街化調整区域の場合は個別判断となりますので、開発指導係へお問合せください。

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 道路種別

Q1 建築基準法上の道路種別を確認したい。

建築指導課へ窓口または電話でご照会願います。道路や敷地が入り組んでいる場合はファクスやメールで資料を送付いただく場合もございます。

なお、いばらきデジタルマップで公開している道路は法42条1項5号の規定による道路(位置指定道路)の一部となります。

Q2 認定幅員4メートルの市道だが、現況幅員が4メートルない場合、取扱いはどうなるか。

開発行為による道路や位置指定道路等、幅員4メートル以上で築造された道路が市道になっている場合、築造された当時の幅員を確保する必要があります。

市道がどの位置にあるのかを確定される場合は、管理課へご相談ください。

なお、築造時の幅員が確保できない場合、建築基準法上の道路として取り扱えなくなる可能性があります。

Q3 建築基準法上の取扱いが決まっていない場合、どうすればよいか。

道路調査を建築指導課へ依頼してください。

調査結果の連絡は受付から概ね3週間以内となります。

Q4 所有者の同意を得ずに私道を利用してよいか。

当事者間で解決すべき事項のため、建築指導課では判断できません。

Q5 建築指導課で法42条1項1号と確認したが、管理課では幅員が4メートルないと言われた。

管理課で示された幅員が査定図や国土調査に基づくものであれば、道路種別を見直す必要がありますので、道路調査を建築指導課へ依頼してください。

開発行為による道路や位置指定道路等、幅員4メートル以上で築造された道路が市道になっている場合、築造された当時の幅員を確保する必要があります。その幅員が確保できない場合、建築基準法上の道路として取り扱えなくなる可能性があります。

Q6 法43条2項2号は法42条2項にならないのか。

法適用時に建築物の立ち並びがなかったため、法42条2項に規定する要件を満たしていません。

ただし、現在建築物が建ってしまっている場所もあるため、法43条2項2号の規定による許可を取得することにより、法43条の規定を適用除外としています。

Q7 計画地と市道の間に第三者が所有する細い敷地があるが、問題ないか。

建築確認では敷地の所有は問わないため、第三者が所有する細い敷地を計画地に含めて建築基準法の道路に規定どおり接している場合、建築基準法上の接道要件は問題ありません。

しかし、第三者の承諾等を得ていなかったことにより、建築工事ができない等、トラブルが生じる可能性はあります。

Q8 道路状になっている路地状敷地を複数で所有しているが、問題ないか。

道路状になっていても建築基準法上の道路でない場合、その路地状敷地を計画地に含めた敷地として建築基準法上の道路に接道する必要があります。複数で所有すること自体は建築基準法上問題ありませんが、敷地の二重使用はできませんので、それぞれの計画地で規定の路地状敷地を設けた敷地とする必要があります。

Q9 道路幅員を知りたい。

市道や農道は管理課へお問合せください。国道や県道は所管する国・県の機関へお問合せください。

法42条1項5号(位置指定道路)の場合は建築指導課へお問合せください。また、法42条2項(私道)や法43条2項2号(協定道路)の場合、関係者間で道路中心線または道路幅員を決めていただく必要がありますが、すでに立会い済の路線もありますので、まずは建築指導課へご相談ください。

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 がけ・擁壁

Q1 がけ条例のエリアに入っているか知りたい。

建築指導課ではがけ条例をエリアで指定しておりません。取手市建築基準条例第5条で規定しているとおり、勾配が30度を超える傾斜地の高さが2メートルを超える場合、がけ条例がかかります。

なお、がけ条例とは別に、茨城県が指定する土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)、急傾斜地崩壊危険区域というものがあります。

Q2 がけ上に建築を予定しているが、対策方法を教えてほしい。

がけの高さの2倍の範囲内を避けて建築する、深基礎にする、支持層まで杭を打つ、擁壁を築造するといった方法が考えられます。

Q3 がけ下に建築を予定しているが、対策方法を教えてほしい。

がけの高さの2倍の範囲内を避けて建築する、建築物を鉄筋コンクリート造にする(がけ側の開口部を小さくする、非居室とする)、がけと建築物の間に壁を築造するといった方法が考えられます。

Q4 既存擁壁が安全かどうか知りたい。

まず、確認済証や検査済証が交付されているか確認してください。交付されている場合は現況の高さや構造等が交付時と変わらないか確認してください。変わらない場合、建築士が経年劣化等によるクラックやはらみ等がないか目視で確認してください。

建築確認において、申請先の機関が確認結果等を基に妥当性を判断します。

Q5 2メートル以下の擁壁を築造するが、手続は必要か。

2メートルを超えない場合、建築確認は不要ですが、適法に築造する必要があります。

また、開発行為を伴う場合や指定確認検査機関に建築確認を申請する場合、2メートルを超えない場合であっても高低差について規制がかかることがあります。

Q6 計画地は土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の区域外だが、がけ条例はかかるか。

土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されている区域は、条例で規定するがけがあると推測できます。そのため、計画地が区域外であっても近くに区域がある場合、がけの影響を受ける可能性がありますので、影響の範囲外であるかどうか検討する必要はあります。

Q7 擁壁が道路工作物の場合、がけ条例はかかるか。

がけ条例はかかりますが、安全ながけと判断します。

Q8 計画地と隣接して水路があり、計画地と水路底面の高低差が2メートルを超える場合、がけ条例はかかるか。

がけ条例はかかりますが、公が管理する水路の場合、安全ながけと判断します。

Q9 計画地にがけがあるが、擁壁を築造しなければならないか。

がけ条例の対策方法のひとつとして、擁壁を築造することが考えられますが、対策方法はそれ以外にも考えられます。

Q10 2Hラインが非居室にかかる場合、どう判断するか。

居室、非居室に関係なく、条例では建築物と規定しています。

Q11 既存擁壁の調査費用を知りたい。

建築指導課では把握しておりません。

Q12 計画地に近接する線路敷が法面になっているが、がけ条例はどう考えればよいか。

がけ条例はかかりますが、法面部分の所有者が鉄道事業者であり、鉄道事業法施行規則に基づく施設として安全に管理されているものについては安全ながけと判断します。

Q13 がけが階段状になっている場合、がけ条例はどう考えればよいか。

がけを一体としてみるか、別々にみるかで2Hラインが変わります。詳細は、がけ条例の取扱いのページを確認してください。

がけ条例(取手市建築基準条例第5条)の取扱い

Q14 既存擁壁の建築確認の有無を知りたい。

高さ2メートルを超えている場合、建築指導課で調べることができます。擁壁のある場所、築造年、所有者等、擁壁に係る情報があると特定しやすくなります。確認当時と地名地番や所有者、高さが異なっていると見つけられない場合もありますのでご承知おきください。

なお、道路工作物の場合や開発行為の中で築造された擁壁の場合もあり、その場合は建築確認はありません。

Q15 区画整理事業で築造された擁壁は安全であると判断するか。

区画整理地内であればすべて安全であるとは判断していません。

市の管理する道路工作物であれば安全とみなしますが、建築指導課で安全性を判断することはありません。

Q16 高さ2メートルを超える擁壁のある計画地で建築物を計画しているが、既存擁壁に対する指導はあるか。

勾配30度を超える傾斜地で高さ2メートルを超える場合、取手市建築基準条例第5条に規定するがけに該当しますので、がけに対する検討が必要になります。

既存擁壁の安全性を検討せずに、別の手法でがけ条例をクリアして建築物を計画することは可能ですが、建築確認とは別に、擁壁の所有者等は擁壁を適法に維持管理する必要があります。

Q17 既存擁壁の安全性を確認してほしい。

建築指導課が既存擁壁の安全性を個別に判断することはありません。建築士にご相談ください。

Q18 既存擁壁の確認済証があれば安全と判断してよいか。

確認済証が交付されているだけでなく、検査済証の有無、高さや構造に相違がないか、経年劣化等の有無を建築士(設計者)が判断することになります。

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 接道

(注意)法43条上に限った回答となります。その他の法令や条例等で要求される接道や幅員は考慮していません。

Q1 計画地と建築基準法上の道路の間に河川敷がある。

接道しているとみなせないため、法43条2項2号の規定による許可が必要となります。

Q2 計画地は建築基準法上の道路と建築基準法上の道路でない道に接している。建築基準法上の道路でない道から出入りする場合、接道していると言えるか。

建築基準法上の道路に規定どおり接道する必要がありますので、建築基準法上の道路に沿って塀等がある場合は接道しているとは言えません。

Q3 計画地が建築基準法上の道路と法43条2項2号の空地に接している場合、法43条2項2号の取扱いはどうなるか。

建築基準法上の道路から人の出入りができる場合、法43条2項2号の規定による許可は不要となります。法42条2項のように狭あい道路事前協議は必要となります。

Q4 計画地が接道していないと言われた。

建築物を建てるには、建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければなりません。また、取手市では、人の出入りができない場合、その道路に接しているとはみなしません。

Q5 計画地と建築基準法上の道路に高低差がある場合、接道していると言えるか。

人の出入りができる場合は接道していると判断します。

Q6 複数で所有している敷地を路地状敷地として接道を考えている。

建築確認上、敷地の所有者は問いませんが、二重使用することはできません。また、路地状敷地としたことで無接道となる敷地が生じないように、路地状敷地を計画する必要があります。路地状敷地の延長と幅員は取手市建築基準条例第3条に規定されています。

Q7 計画地と建築基準法上の道路の間に水路がある。

水路部分の占用許可が有効であれば接道していると判断します。

許可が有効であるか等、水路占用許可については管理課へご照会ください。

Q8 計画地と市道の間に第三者が所有する細い敷地があるが、問題ないか。

建築確認では敷地の所有は問わないため、第三者が所有する細い敷地を計画地に含めて建築基準法の道路に規定どおり接している場合、建築基準法上の接道要件は問題ありません。

しかし、第三者の承諾等を得ていなかったことにより、建築工事ができない等、トラブルが生じる可能性はあります。

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 建築確認・検査済証

Q1 日影規制と高さ制限を知りたい。

市街化区域、市街化調整区域でそれぞれ定めていますので、次の資料をご確認ください。

市街化区域における日影規制と高さ制限一覧(PDF:89KB)(別ウィンドウで開きます)

市街化調整区域における建築形態規制指定基準(PDF:324KB)(別ウィンドウで開きます)

なお、光風台(開発行為の区域内に限ります。)では、開発行為の許可条件として絶対高さと北側斜線が規定されています。詳細は開発指導係へお問合せください。

用途地域については都市計画課へお問合せください。

Q2 近隣で建築物を建て始めたが、建築確認が下りているか知りたい。

建築確認が下りている場合、工事現場の見やすい位置に確認表示板が掲示されています。また、建築計画概要書は建築指導課窓口でどなたでも閲覧することができます(営利目的を除きます)。建築計画概要書が閲覧できない場合もありますので、まずは電話でお問合せください。

Q3 4号建築物でない大規模修繕、大規模模様替を考えているが、建築確認は必要か。

(注意)4号建築物とは法6条1項4号に規定する建築物を指します。

必要です。

過半の考え方は特定行政庁によって異なりますが、建築指導課では、主要構造部の総本数や総面積、総水平投影面積の占める割合で判断する他、主要構造部を構成する部材の種類で判断することもあります。

Q4 10平方メートル以下の倉庫を増築したいが、建築確認は必要か。

新築の場合や防火地域・準防火地域で増築する場合は、10平方メートル以下であっても建築確認は必要です。また、建築確認が不要であっても法令等に適合させる必要があります。

Q5 4号建築物の大規模修繕、大規模模様替を考えているが、建築確認は必要か。

(注意)4号建築物とは法6条1項4号に規定する建築物を指します。

必要ありません。

ただし、建築確認の手続が不要なだけで、法令等に適合させる必要はあります。

Q6 プレハブの建築物であっても建築確認は必要か。

プレハブであっても「屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含みます。)」は建築物に該当します。そのため、新築の場合や防火地域・準防火地域での増築の場合、延べ面積が10平方メートルを超える規模での増築の場合は建築確認が必要です。

なお、建築確認が不要であっても法令等に適合させる必要があります。

Q7 自治会の防災倉庫を建築したい。

新築の場合や防火地域・準防火地域で増築する場合は、10平方メートル以下であっても建築確認が必要です。また、10平方メートルを超える規模での増築の場合も建築確認が必要になります。

なお、高さが1.4メートル以下または奥行が1メートル以下の小規模倉庫は建築基準法上の建築物に該当しないため、建築確認は必要ありません。

自治会の防災備蓄倉庫は、第一種低層住居専用地域内に建築することができる「地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの」に該当します。

Q8 建築計画概要書があるか知りたい。

昭和46年2月以降に建築確認が処分された、取手市内の建築物の建築計画概要書は建築指導課で保管しております。それ以前に建築確認が処分されたものは確認台帳のみとなります。

建築計画概要書は建築指導課窓口でどなたでも閲覧が可能です(営利目的を除きます)。また、1件400円の手数料はかかりますが、写し交付も建築指導課窓口で行っております。

Q9 確認済証や検査済証を入手したい。

確認済証や検査済証は当時の建築主に交付しているため、建築指導課では保管しておらず、再交付もしておりません。なお、指定確認検査機関によっては再交付を行っている機関もあるため、交付者が指定確認検査機関の場合はその機関へ直接ご相談ください。

また、確認済証や検査済証ではありませんが、建築指導課では確認台帳記載証明や建築計画概要書の写し交付を行っております。使用目的や提出先に応じて、建築指導課窓口で申請手続をしてください。なお、1件400円の手数料がかかります。

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 定期報告

Q1 取手市独自の添付書類はあるか。

定期調査報告(建築物)の場合、付近見取図の添付を求めています。

Q2 サービス付高齢者向け住宅の場合、児童福祉施設等と共同住宅等のどちらに該当するか。

法改正により、高齢者や障害者等の就寝の用途に供する部分のある共同住宅等が対象建築物に加わりました。法改正以前から対象となっている建築物は引き続き児童福祉施設等として取り扱いますが、これから建築する場合、共同住宅等に該当します。

Q3 定期報告書に記載する建築確認と検査済証の番号、交付者を知りたい。

電話や建築指導課窓口等で確認済証の番号と年月日をお知らせください。それを基に検査済証の有無を確認します。

確認済証の情報がない場合は、建築物の所在地(地名地番)と建築年をお知らせください。その情報を基に確認します。

Q4 定期報告対象外だが、報告を求める文書が市から届いた。

建築確認の情報から推測し、報告を求める文書を送付しています。対象外であれば、同封した「定期報告を要しない旨の報告書」に必要事項を記入し、建築指導課へ提出してください。

Q5 対象となる建築設備を知りたい。

取手市では建築設備の指定はしておりません。建築物の定期調査の中で調査し、その結果を報告してください。

Q6 共同住宅は定期報告の対象か。

取手市では共同住宅のうち、高齢者や障害者等の就寝の用に供する部分が規定する規模を有する共同住宅を対象としています。

Q7 委任状は必要か。

必要です。

なお、委任状に委任者の連絡先を記載した場合、署名や押印の必要はありません。

Q8 定期報告は3年に一度でよいか。

建築物は3年、防火設備は毎年となります。

Q9 定期報告の提出方法は郵送でもよいか。

郵送でも構いませんが、その場合、副本を返送するための封筒(切手付)を同封願います。

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 長期優良住宅

Q1 認定長期優良住宅の屋根に太陽光パネルを設置する。手続は必要か。

太陽光パネル設置後、耐震等級が同等以上であれば軽微変更として取り扱います。耐震等級が当時と同等以上であることを確認した構造計算等の書類は建築主が保管し、今後、取手市から維持保全状況の報告を求められた場合は記録として提出できるようにしてください。

耐震等級が下がる場合は計画変更の手続が必要となります。

Q2 申請者、委任状、工事完了報告書は押印が必要か。

申請書及び工事完了報告書の押印は廃止されています。

委任状は、申請者(報告者)の連絡先を委任状に記載した場合、押印不要と取り扱っています。

Q3 敷地面積が減少する。建築確認の変更申請は行うが、長期優良住宅の変更申請は必要か。

敷地面積の減少で不利側になる認定基準がない場合、軽微変更と取り扱います。

Q4 認定申請時、取手市独自の添付書類はあるか。

取手市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に定めているほか、居住環境チェックシートの添付を求めています。

Q5 認定申請前に着工してよいか。

認定申請は工事着工前に行う必要があります。

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開発行為について

Q1 開発行為とはなにか。

建築物の建築等を目的で行う土地の区画形質の変更のことをさします。
区画の変更…道路・水路等で区画割りをすること。
形の変更…1.0メートルを超える盛土、又は2.0メートルを超える切土を生ずる行為。
質の変更…宅地以外の土地を宅地として利用すること。

Q2 市街化区域と市街化調整区域との区分を定めたのはいつか。(線引き日)

昭和45年7月15日に定めました。

Q3 開発行為をするにあたり事前協議は必要か。

原則として必要となります。ただし「自己用住宅」と、開発面積が0.1ヘクタール未満の「専用住宅」は事前協議の必要はありません(複数戸の立地を伴うものは除く)。

Q4 敷地の分筆や合筆は開発行為に該当するか。

該当しません。ただし、分筆や合筆する敷地に建築物等がある場合には、開発行為に該当する場合もあります。

Q5 市街化区域において、開発行為の規模が何平方メートル以上の場合に開発許可は必要か。

500平方メートル以上の場合に必要となります。

Q6 市街化区域での開発行為において、一宅地(戸建住宅用地)は何平方メートル以上の面積が必要か。

原則として、165平方メートル以上の面積が必要となります。

Q7 市街化区域において500平方メートル未満の敷地面積で行う開発行為あれば、都市計画法の許可を受ける必要はあるか。

必要はありません。しかし、隣接した土地の所有者が同じである場合等は、開発行為に該当する場合もあります。

Q8 市街化区域での開発行為において、どんな点が審査されるのか。

開発行為の規模によって要件は異なりますが、開発行為の区域に接する道路の車道幅員や、雨水排水のかた法が適切かどうか等を審査します。また、敷地に高低差がある場合は擁壁に関すること等も審査対象となります。

Q9 開発許可と建築許可の違いはなにか。

市街化調整区域において、建築物の建築等を行う際に、土地の区画形質の変更があるときは開発許可(都市計画法第29条申請)となります。土地の区画形質の変更がないときは建築許可(都市計画法第43条申請)となります。

Q10 市街化調整区域でも自己所有の土地なら、自由に建築物を建築等できるか。

市街化調整区域において建築物を建築等する場合、原則として、都市計画法の許可を受けなければなりません。自己所有の土地であったとしても同様となります。

Q11 市街化調整区域に家を建てるため不動産屋に相談したら「10年特例の対象ですか?」と聞かれた。10年特例とはなにか。

取手市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第5条第1項第2号(既存集落)で定める基準の一つと思われます。申請者本人が10年以上、申請地のある大字等に居住しているかたが対象となります。詳細は以下のPDFファイルを参照願います。

既存集落内の自己用住宅の取扱いについて(PDF:127KB)(別ウィンドウで開きます)

Q12 市街化調整区域で、都市計画法の許可が不要で自己用住宅を建てられる場所はあるか。

土地区画整理事業地内や開発許可を既に受けている区域内で、新たに土地の区画・形の変更がなければ、開発行為に該当しないので都市計画法の許可は不要となります。ただし、確認申請にあたり60条証明書(都市計画法施行規則第60条の規定による証明書)の添付を求められる場合があります。

Q13 60条証明書(都市計画法施行規則第60条の規定による証明書)とはなにか。

都市計画法の規定に適合している旨の証明書です。確認申請を提出する者が、当該証明書の交付を求めることができます。なお確認申請先により、当該証明書の確認申請書への添付の要否が異なりますので、提出を予定している指定確認検査機関等にご確認ください。

Q14 市街化調整区域において、線引き日に既に存していた建築物の敷地に増改築する場合は都市計画法の許可は不要となるか。

建物用途が線引き日前から同一、建築物の面積が基準以下等の要件を満たせば、都市計画法の許可は不要となります。ただし、確認申請にあたり60条証明書(都市計画法施行規則第60条の規定による証明書)の添付を求められる場合があります。

Q15 農家であれば、市街化調整区域に都市計画法の許可を得ずに自己用の住宅や農業用倉庫を建てることは可能か。

取手市内で農業を営んでいるかたで、農業委員会から「農業を営む者の証明書」の交付を受けられる等の要件を満たせば、都市計画法の許可は不要となります。ただし、確認申請にあたり60条証明書(都市計画法施行規則第60条の規定による証明書)の添付を求められる場合があります。

Q16 市街化調整区域に更地を所有しているが、不動産屋に相談しても「活用が難しい」といわれ、使い道がなくて困っている。なにか建物を建てることはできないか。

都市計画法第34条に定める目的で行う開発行為に該当する建築物であれば建築等することができます。そこに居住している者の日常生活に必要な建築物や、住宅等を建築することができます。

Q17 過去に都市計画法の許可を受けた建築物の敷地において建て替えをする場合、改めて都市計画法の許可は必要となるか。

都市計画法の許可の要否は、過去に許可を受けた基準により異なりますので、お手数ですが窓口までお越しいただきご相談願います。

Q18 市街化調整区域に単独で倉庫や車庫を置きたいが、可能か。

農業用倉庫以外は、原則として単独で立地できません。

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位置指定道路について

Q1 位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号の道路)とはなにか?

土地を建築物の敷地として利用するために築造する幅員4.0メートル以上の私道のことをさします(開発行為等によらない道)。

Q2 位置指定道路の管理等で困っていることがある。建築指導課のかたで相談にのってもらうことはできないか。

位置指定道路はあくまで私道であり、当事者間での解決となります。しかし、内容によってはご相談に乗れる場合もありますので、お手数ですが窓口までお越し願います。

Q3 位置指定道路に接道する敷地に建築物等を建築する際に、建築基準法以外で注意することはあるか。

位置指定道路はあくまで私道となり民地となりますので、土地所有者に建築物を建築等することについて、事前に話されたほうがよいかと思われます。

Q4 当該道路が位置指定道路か教えてほしい。

当該道路の位置が分かる地図等を持参いただいて窓口で位置指定道路であるかを確認するか、茨城県型地理情報システム(GIS)でも一部確認することができます。

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建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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