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(注意)ここでの法とは建築基準法、令とは建築基準法施行令を指します。
(注意)ここでの法とは建築基準法、令とは建築基準法施行令を指します。
郵送でも構いませんが、事前に連絡をお願いします。その場合、返送するための封筒(切手付)を同封願います。
可能です。副本は受付後に返却します。
委任状に委任者の連絡先を記載した場合、署名や押印の必要はありません。
発注者本人(自社の社長)が提出しない場合は、委任状が必要です。
法改正により、押印は不要となりました。しかし、押印した届出書であっても受付可能です。
解体工事のみの補助金はありません。
新築・解体等の工事を始める日(仮設工事がある場合は仮設工事を始める日)です。現場の除草等の準備工事は工事着手に含みません。
特定建設資材を用いた建築物以外の工作物に関する解体工事であって、請負金額が500万円以上の場合は必要です。
建築物のうち、令第1条第3号に定める構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事です。
環境対策課に提出をお願いします。
特定建設作業の届出が必要な場合と届出方法(別ウィンドウで開きます)
正本には法務局で取得したもの(原本)を添付してください。副本は法務局で取得したもの(原本)である必要はありません。
取手市建築審査会包括同意基準に該当するものは、許可申請(手数料納付)から2週間程度です。
法改正により、不要となりました。
空欄にしてください。詳細は、建築基準法第43条第2項第2号許可のページ(許可申請書第二面の記入例)を確認してください。
狭あい道路事前協議が完了していない場合、原則受付することができません。
選べません。取手市から通知する派遣決定通知書に診断士の氏名を記載していますので、通知書をご確認ください。
後日、派遣決定通知書に記載している診断士から連絡があります。双方で協議のうえ、診断実施日を決定してください。
机上検討のみでは認めていません。現地調査をお願いします。
一般社団法人日本CATV技術協会が認定するCATV総合管理技術者、第1級CATV技術者又はCATVエキスパートの資格を有する者に依頼してください。
令第2条第1項第6号に基づく高さです。
申請敷地から概ね200メートル以内の地域としています。
用途変更のみの場合は提出不要です。
37平方メートルに満たない住戸数×3分の2+37平方メートル以上の住戸数で算出します。
原則できません。ただし、特段の理由があり、撤去から概ね1年以内であれば申請可能です。
原則できません。ただし、特段の理由があり、分筆が完了した日から概ね1年以内であれば申請可能です。
拡幅整備促進(撤去・再築造)は対象ですが、分筆測量補助は対象外です。
狭あい道路(幅員4メートル未満)に接しており、道路後退部分にあるブロック塀等が対象となります。補助金の対象になるかどうかは建築指導課にお問合せください。
市民協働課(本庁舎2階)に提出してください。
建築指導課(分庁舎2階)に提出してください。
必須ではありませんが、近隣住民等が開催を求めたときは速やかに開催することとなっています。
狭あい道路には、法42条2項道路(市道、農道、私道)と法43条2項2号(市道、農道、私道)があります。この道路に接する敷地において、確認申請を伴う建築行為を行う場合は確認申請の前に狭あい道路事前協議が必要となります。
なお、接道が法43条2項2号のみの場合、狭あい道路事前協議だけでなく、確認申請の前に法43条2項2号の規定による許可が必要となります。
狭あい道路事前協議は、旧取手地区は昭和62年度から、旧藤代地区は平成17年度から実施しています。
その年度以降に確認申請を伴う建築行為を行ったことのある敷地は事前協議済となります。ただし、条件をつけていたり、敷地の一部だったりする場合もあるため、事前協議が完了しているか建築指導課へ必ず確認してください。
すでに後退(分筆)していても、狭あい道路事前協議が済んでいない敷地で確認申請を伴う建築行為を行う場合、事前協議が必要です。協議の中で適切な位置で後退(分筆)しているか建築指導課職員が確認します。
必要です。
道路後退が生じないケースとしては、元道の道路中心線から2メートルの位置が申請敷地に及ばない場合、申請敷地と狭あい道路の間に幅1メートル以上の水路がある場合等が考えられます。
道路内に擁壁を築造したり、建築物や建築物に付属する塀等を建築することはできません。
確認申請を伴う建築行為でない場合、狭あい道路事前協議は不要ですが、今後確認申請を行う際に後退が不足していることによりそれらを撤去しなければならなくなりますので、事前協議を行うことを強くおすすめします。
道路後退部分に突き出してつくられた工作物がないか、道路後退杭がすべてあるかを確認してください。
また、法43条2項2号にのみ接道している敷地の場合、法43条2項2号の規定による許可が必要となります。前回許可を取っている場合でも再度許可が必要となりますのでご注意ください。
後退杭設置後、必要書類を添付した狭あい道路事前協議書を建築指導課窓口へ提出してください。受付後、概ね1週間以内に建築指導課職員が現地確認を行い、疑義がなければ、決裁後に事前協議完了の連絡をします。
狭あい道路事前協議 配置図記載例(PDF:558KB)(別ウィンドウで開きます)
建築確認の申請先にご確認ください。ただし、事前協議の中で訂正等が生じたことにより、確認申請で手戻りが生じる場合もあることをご承知おきください。
1部となります。控えが必要な場合、2部お持ちいただければ受付印を押印してお返しいたします。
完了は電話連絡をもって行っており、書面の交付は行っておりません。
原則、元道の幅の中心から2メートル後退する必要があります。現況の幅ではないのでご注意ください。
水路幅が1メートル以上の場合、一方的に後退が生じます。例えば、道路と申請敷地の間に幅1メートル以上の水路があれば、申請敷地に後退は生じないことになります。なお、後退が生じない場合も事前協議は必要となります。
道路中心線立会いが済んでいる場合は、その中心線から2メートル後退する必要があります。道路中心線立会いが済んでいない場合は、立会いから始めていただくことになります。
個別判断となりますので、建築指導課窓口にご相談ください。
原則、事前協議前に撤去する必要があります。ただし、やむを得ない事情がある場合は撤去を猶予することもありますが、個別判断となりますので、建築指導課窓口にご相談ください。
また、建築指導課では後退部分の障害物撤去や塀等の再築造に係る費用の一部を補助する制度を設けております。補助制度を利用する場合は、撤去する前にご相談ください。
法42条2項道路の場合、分筆までは求めていません。分筆が必要になるケースは、接道が法43条2項2号のみとなる場合、つまり、法43条2項2号の規定による許可が必要になる場合です。
杭(十字、矢印、斜め矢印)と鋲(大、小)を建築指導課窓口で貸与していますので、必要数量をお申出ください。貸与されたもの以外で明示する場合は、黄色のものを設置、または、黄色にペイントしたものを設置してください。
市道や農道であれば管理課へお問合せください。私道であれば中心線立会い等が済んでいるか建築指導課へお問合せください。
狭あい道路事前協議において、法42条2項道路では法面のままで構いませんが、法43条2項2号の許可を要する場合、道路状に整備する必要があります。なお、法面の形状によっては接道とみることができず、人の出入りができるようにする必要がある場合もありますのでご注意ください。
手続の要否の前に、用途変更後の用途が建築できる用途地域か確認してください。
変更後の用途が法別表1に記載されている特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える場合、建築確認の手続が必要となります(類似の用途間を除きます)。
なお、手続が不要であっても、法令等に適合させる必要はありますので、建築士に相談することをおすすめいたします。
工事完了届(建築基準法施行規則別記様式第20号)を建築指導課窓口へご提出願います。その際、用途変更に係る図面、委任状の添付をお願いいたします。
天井高が高くなることにより、排煙や換気が不利側になり、違反建築物となるおそれがありますので、建築士に相談することをおすすめいたします。
採光や換気、排煙に係る開口部の場合があります。塞ぐことにより、違反建築物となるおそれがありますので、建築士に相談することをおすすめいたします。
法別表2を確認してください。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域は建築することができる建築物が定められており、別表に記載されていない用途の建築物は建築できません。
第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域は建築してはならない建築物が定められており、別表に記載されている用途以外の建築物は建築することができます。
市街化調整区域の場合は個別判断となりますので、開発指導係へお問合せください。
建築指導課へ窓口または電話でご照会願います。道路や敷地が入り組んでいる場合はファクスやメールで資料を送付いただく場合もございます。
なお、いばらきデジタルマップで公開している道路は法42条1項5号の規定による道路(位置指定道路)の一部となります。
開発行為による道路や位置指定道路等、幅員4メートル以上で築造された道路が市道になっている場合、築造された当時の幅員を確保する必要があります。
市道がどの位置にあるのかを確定される場合は、管理課へご相談ください。
なお、築造時の幅員が確保できない場合、建築基準法上の道路として取り扱えなくなる可能性があります。
道路調査を建築指導課へ依頼してください。
調査結果の連絡は受付から概ね3週間以内となります。
当事者間で解決すべき事項のため、建築指導課では判断できません。
管理課で示された幅員が査定図や国土調査に基づくものであれば、道路種別を見直す必要がありますので、道路調査を建築指導課へ依頼してください。
開発行為による道路や位置指定道路等、幅員4メートル以上で築造された道路が市道になっている場合、築造された当時の幅員を確保する必要があります。その幅員が確保できない場合、建築基準法上の道路として取り扱えなくなる可能性があります。
法適用時に建築物の立ち並びがなかったため、法42条2項に規定する要件を満たしていません。
ただし、現在建築物が建ってしまっている場所もあるため、法43条2項2号の規定による許可を取得することにより、法43条の規定を適用除外としています。
建築確認では敷地の所有は問わないため、第三者が所有する細い敷地を計画地に含めて建築基準法の道路に規定どおり接している場合、建築基準法上の接道要件は問題ありません。
しかし、第三者の承諾等を得ていなかったことにより、建築工事ができない等、トラブルが生じる可能性はあります。
道路状になっていても建築基準法上の道路でない場合、その路地状敷地を計画地に含めた敷地として建築基準法上の道路に接道する必要があります。複数で所有すること自体は建築基準法上問題ありませんが、敷地の二重使用はできませんので、それぞれの計画地で規定の路地状敷地を設けた敷地とする必要があります。
市道や農道は管理課へお問合せください。国道や県道は所管する国・県の機関へお問合せください。
法42条1項5号(位置指定道路)の場合は建築指導課へお問合せください。また、法42条2項(私道)や法43条2項2号(協定道路)の場合、関係者間で道路中心線または道路幅員を決めていただく必要がありますが、すでに立会い済の路線もありますので、まずは建築指導課へご相談ください。
建築指導課ではがけ条例をエリアで指定しておりません。取手市建築基準条例第5条で規定しているとおり、勾配が30度を超える傾斜地の高さが2メートルを超える場合、がけ条例がかかります。
なお、がけ条例とは別に、茨城県が指定する土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)、急傾斜地崩壊危険区域というものがあります。
がけの高さの2倍の範囲内を避けて建築する、深基礎にする、支持層まで杭を打つ、擁壁を築造するといった方法が考えられます。
がけの高さの2倍の範囲内を避けて建築する、建築物を鉄筋コンクリート造にする(がけ側の開口部を小さくする、非居室とする)、がけと建築物の間に壁を築造するといった方法が考えられます。
まず、確認済証や検査済証が交付されているか確認してください。交付されている場合は現況の高さや構造等が交付時と変わらないか確認してください。変わらない場合、建築士が経年劣化等によるクラックやはらみ等がないか目視で確認してください。
建築確認において、申請先の機関が確認結果等を基に妥当性を判断します。
2メートルを超えない場合、建築確認は不要ですが、適法に築造する必要があります。
また、開発行為を伴う場合や指定確認検査機関に建築確認を申請する場合、2メートルを超えない場合であっても高低差について規制がかかることがあります。
土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されている区域は、条例で規定するがけがあると推測できます。そのため、計画地が区域外であっても近くに区域がある場合、がけの影響を受ける可能性がありますので、影響の範囲外であるかどうか検討する必要はあります。
がけ条例はかかりますが、安全ながけと判断します。
がけ条例はかかりますが、公が管理する水路の場合、安全ながけと判断します。
がけ条例の対策方法のひとつとして、擁壁を築造することが考えられますが、対策方法はそれ以外にも考えられます。
居室、非居室に関係なく、条例では建築物と規定しています。
建築指導課では把握しておりません。
がけ条例はかかりますが、法面部分の所有者が鉄道事業者であり、鉄道事業法施行規則に基づく施設として安全に管理されているものについては安全ながけと判断します。
がけを一体としてみるか、別々にみるかで2Hラインが変わります。詳細は、がけ条例の取扱いのページを確認してください。
高さ2メートルを超えている場合、建築指導課で調べることができます。擁壁のある場所、築造年、所有者等、擁壁に係る情報があると特定しやすくなります。確認当時と地名地番や所有者、高さが異なっていると見つけられない場合もありますのでご承知おきください。
なお、道路工作物の場合や開発行為の中で築造された擁壁の場合もあり、その場合は建築確認はありません。
区画整理地内であればすべて安全であるとは判断していません。
市の管理する道路工作物であれば安全とみなしますが、建築指導課で安全性を判断することはありません。
勾配30度を超える傾斜地で高さ2メートルを超える場合、取手市建築基準条例第5条に規定するがけに該当しますので、がけに対する検討が必要になります。
既存擁壁の安全性を検討せずに、別の手法でがけ条例をクリアして建築物を計画することは可能ですが、建築確認とは別に、擁壁の所有者等は擁壁を適法に維持管理する必要があります。
建築指導課が既存擁壁の安全性を個別に判断することはありません。建築士にご相談ください。
確認済証が交付されているだけでなく、検査済証の有無、高さや構造に相違がないか、経年劣化等の有無を建築士(設計者)が判断することになります。
(注意)法43条上に限った回答となります。その他の法令や条例等で要求される接道や幅員は考慮していません。
接道しているとみなせないため、法43条2項2号の規定による許可が必要となります。
建築基準法上の道路に規定どおり接道する必要がありますので、建築基準法上の道路に沿って塀等がある場合は接道しているとは言えません。
建築基準法上の道路から人の出入りができる場合、法43条2項2号の規定による許可は不要となります。法42条2項のように狭あい道路事前協議は必要となります。
建築物を建てるには、建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければなりません。また、取手市では、人の出入りができない場合、その道路に接しているとはみなしません。
人の出入りができる場合は接道していると判断します。
建築確認上、敷地の所有者は問いませんが、二重使用することはできません。また、路地状敷地としたことで無接道となる敷地が生じないように、路地状敷地を計画する必要があります。路地状敷地の延長と幅員は取手市建築基準条例第3条に規定されています。
水路部分の占用許可が有効であれば接道していると判断します。
許可が有効であるか等、水路占用許可については管理課へご照会ください。
建築確認では敷地の所有は問わないため、第三者が所有する細い敷地を計画地に含めて建築基準法の道路に規定どおり接している場合、建築基準法上の接道要件は問題ありません。
しかし、第三者の承諾等を得ていなかったことにより、建築工事ができない等、トラブルが生じる可能性はあります。
市街化区域、市街化調整区域でそれぞれ定めていますので、次の資料をご確認ください。
市街化区域における日影規制と高さ制限一覧(PDF:89KB)(別ウィンドウで開きます)
市街化調整区域における建築形態規制指定基準(PDF:324KB)(別ウィンドウで開きます)
なお、光風台(開発行為の区域内に限ります。)では、開発行為の許可条件として絶対高さと北側斜線が規定されています。詳細は開発指導係へお問合せください。
用途地域については都市計画課へお問合せください。
建築確認が下りている場合、工事現場の見やすい位置に確認表示板が掲示されています。また、建築計画概要書は建築指導課窓口でどなたでも閲覧することができます(営利目的を除きます)。建築計画概要書が閲覧できない場合もありますので、まずは電話でお問合せください。
(注意)4号建築物とは法6条1項4号に規定する建築物を指します。
必要です。
過半の考え方は特定行政庁によって異なりますが、建築指導課では、主要構造部の総本数や総面積、総水平投影面積の占める割合で判断する他、主要構造部を構成する部材の種類で判断することもあります。
新築の場合や防火地域・準防火地域で増築する場合は、10平方メートル以下であっても建築確認は必要です。また、建築確認が不要であっても法令等に適合させる必要があります。
(注意)4号建築物とは法6条1項4号に規定する建築物を指します。
必要ありません。
ただし、建築確認の手続が不要なだけで、法令等に適合させる必要はあります。
プレハブであっても「屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含みます。)」は建築物に該当します。そのため、新築の場合や防火地域・準防火地域での増築の場合、延べ面積が10平方メートルを超える規模での増築の場合は建築確認が必要です。
なお、建築確認が不要であっても法令等に適合させる必要があります。
新築の場合や防火地域・準防火地域で増築する場合は、10平方メートル以下であっても建築確認が必要です。また、10平方メートルを超える規模での増築の場合も建築確認が必要になります。
なお、高さが1.4メートル以下または奥行が1メートル以下の小規模倉庫は建築基準法上の建築物に該当しないため、建築確認は必要ありません。
自治会の防災備蓄倉庫は、第一種低層住居専用地域内に建築することができる「地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの」に該当します。
昭和46年2月以降に建築確認が処分された、取手市内の建築物の建築計画概要書は建築指導課で保管しております。それ以前に建築確認が処分されたものは確認台帳のみとなります。
建築計画概要書は建築指導課窓口でどなたでも閲覧が可能です(営利目的を除きます)。また、1件400円の手数料はかかりますが、写し交付も建築指導課窓口で行っております。
確認済証や検査済証は当時の建築主に交付しているため、建築指導課では保管しておらず、再交付もしておりません。なお、指定確認検査機関によっては再交付を行っている機関もあるため、交付者が指定確認検査機関の場合はその機関へ直接ご相談ください。
また、確認済証や検査済証ではありませんが、建築指導課では確認台帳記載証明や建築計画概要書の写し交付を行っております。使用目的や提出先に応じて、建築指導課窓口で申請手続をしてください。なお、1件400円の手数料がかかります。
定期調査報告(建築物)の場合、付近見取図の添付を求めています。
法改正により、高齢者や障害者等の就寝の用途に供する部分のある共同住宅等が対象建築物に加わりました。法改正以前から対象となっている建築物は引き続き児童福祉施設等として取り扱いますが、これから建築する場合、共同住宅等に該当します。
電話や建築指導課窓口等で確認済証の番号と年月日をお知らせください。それを基に検査済証の有無を確認します。
確認済証の情報がない場合は、建築物の所在地(地名地番)と建築年をお知らせください。その情報を基に確認します。
建築確認の情報から推測し、報告を求める文書を送付しています。対象外であれば、同封した「定期報告を要しない旨の報告書」に必要事項を記入し、建築指導課へ提出してください。
取手市では建築設備の指定はしておりません。建築物の定期調査の中で調査し、その結果を報告してください。
取手市では共同住宅のうち、高齢者や障害者等の就寝の用に供する部分が規定する規模を有する共同住宅を対象としています。
必要です。
なお、委任状に委任者の連絡先を記載した場合、署名や押印の必要はありません。
建築物は3年、防火設備は毎年となります。
郵送でも構いませんが、その場合、副本を返送するための封筒(切手付)を同封願います。
太陽光パネル設置後、耐震等級が同等以上であれば軽微変更として取り扱います。耐震等級が当時と同等以上であることを確認した構造計算等の書類は建築主が保管し、今後、取手市から維持保全状況の報告を求められた場合は記録として提出できるようにしてください。
耐震等級が下がる場合は計画変更の手続が必要となります。
申請書及び工事完了報告書の押印は廃止されています。
委任状は、申請者(報告者)の連絡先を委任状に記載した場合、押印不要と取り扱っています。
敷地面積の減少で不利側になる認定基準がない場合、軽微変更と取り扱います。
取手市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に定めているほか、居住環境チェックシートの添付を求めています。
認定申請は工事着工前に行う必要があります。
建築物の建築等を目的で行う土地の区画形質の変更のことをさします。
区画の変更…道路・水路等で区画割りをすること。
形の変更…1.0メートルを超える盛土、又は2.0メートルを超える切土を生ずる行為。
質の変更…宅地以外の土地を宅地として利用すること。
昭和45年7月15日に定めました。
原則として必要となります。ただし「自己用住宅」と、開発面積が0.1ヘクタール未満の「専用住宅」は事前協議の必要はありません(複数戸の立地を伴うものは除く)。
該当しません。ただし、分筆や合筆する敷地に建築物等がある場合には、開発行為に該当する場合もあります。
500平方メートル以上の場合に必要となります。
原則として、165平方メートル以上の面積が必要となります。
必要はありません。しかし、隣接した土地の所有者が同じである場合等は、開発行為に該当する場合もあります。
開発行為の規模によって要件は異なりますが、開発行為の区域に接する道路の車道幅員や、雨水排水のかた法が適切かどうか等を審査します。また、敷地に高低差がある場合は擁壁に関すること等も審査対象となります。
市街化調整区域において、建築物の建築等を行う際に、土地の区画形質の変更があるときは開発許可(都市計画法第29条申請)となります。土地の区画形質の変更がないときは建築許可(都市計画法第43条申請)となります。
市街化調整区域において建築物を建築等する場合、原則として、都市計画法の許可を受けなければなりません。自己所有の土地であったとしても同様となります。
取手市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第5条第1項第2号(既存集落)で定める基準の一つと思われます。申請者本人が10年以上、申請地のある大字等に居住しているかたが対象となります。詳細は以下のPDFファイルを参照願います。
既存集落内の自己用住宅の取扱いについて(PDF:127KB)(別ウィンドウで開きます)
土地区画整理事業地内や開発許可を既に受けている区域内で、新たに土地の区画・形の変更がなければ、開発行為に該当しないので都市計画法の許可は不要となります。ただし、確認申請にあたり60条証明書(都市計画法施行規則第60条の規定による証明書)の添付を求められる場合があります。
都市計画法の規定に適合している旨の証明書です。確認申請を提出する者が、当該証明書の交付を求めることができます。なお確認申請先により、当該証明書の確認申請書への添付の要否が異なりますので、提出を予定している指定確認検査機関等にご確認ください。
建物用途が線引き日前から同一、建築物の面積が基準以下等の要件を満たせば、都市計画法の許可は不要となります。ただし、確認申請にあたり60条証明書(都市計画法施行規則第60条の規定による証明書)の添付を求められる場合があります。
取手市内で農業を営んでいるかたで、農業委員会から「農業を営む者の証明書」の交付を受けられる等の要件を満たせば、都市計画法の許可は不要となります。ただし、確認申請にあたり60条証明書(都市計画法施行規則第60条の規定による証明書)の添付を求められる場合があります。
都市計画法第34条に定める目的で行う開発行為に該当する建築物であれば建築等することができます。そこに居住している者の日常生活に必要な建築物や、住宅等を建築することができます。
都市計画法の許可の要否は、過去に許可を受けた基準により異なりますので、お手数ですが窓口までお越しいただきご相談願います。
農業用倉庫以外は、原則として単独で立地できません。
土地を建築物の敷地として利用するために築造する幅員4.0メートル以上の私道のことをさします(開発行為等によらない道)。
位置指定道路はあくまで私道であり、当事者間での解決となります。しかし、内容によってはご相談に乗れる場合もありますので、お手数ですが窓口までお越し願います。
位置指定道路はあくまで私道となり民地となりますので、土地所有者に建築物を建築等することについて、事前に話されたほうがよいかと思われます。
当該道路の位置が分かる地図等を持参いただいて窓口で位置指定道路であるかを確認するか、茨城県型地理情報システム(GIS)でも一部確認することができます。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
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