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令和8年7月1日から中間検査対象建築物が変わります
建築基準法(以下、「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定による中間検査の特定工程及び特定工程後の工程の指定について、下記のとおり告示を行いました。
令和8年7月1日以降に法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認申請された建築物に適用されます。
平成19年6月11日取手市告示第152号で告示した従前の指定は、令和8年6月30日限りで廃止となります。
中間検査対象建築物、特定工程等について(令和8年7月1日から)
対象区域
取手市全域
対象建築物
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる用途及び規模のものとする。
- 主要構造部が木造である一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又はこれらの用途に供する部分を有する建築物で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
- 前項の建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
指定特定工程
中間検査を行う建築物(2以上の建築物が該当する場合は、これらの建築物ごと)の特定工程は、次のとおりとする。
- 木造の建築物にあっては、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事の工程
- 鉄骨造の建築物にあっては、1階の鉄骨の建方工事の工程
- 鉄筋コンクリート造の建築物のうち、地階を除く階数が1のものにあっては屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事、地階を除く階数が2以上のものにあっては2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事)の工程
- 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあっては、1階の鉄骨の建方工事の工程
- 前各項に掲げる構造のうち2以上の構造を併用する建築物にあっては、当該各項に定める工程
指定する特定工程後の工程(中間検査に合格しなければ着手してはならない工程)
特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程は、次のとおりとする。
- 木造の建築物にあっては、壁の外装工事及び内装工事の工程
- 鉄骨造の建築物にあっては、構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装工事及び内装工事の工程
- 鉄筋コンクリート造の建築物のうち、地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根版及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け部分を覆う工事)の工程
- 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあっては、構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事の工程
- 前各項に掲げる構造のうち2以上の構造を併用する建築物にあっては、当該各項に定める工程
中間検査適用除外建築物
次に掲げる建築物については、この告示の規定を適用しない。
- 法第18条の規定の適用を受ける建築物(国、都道府県又は建築主事等を置く市町村の所有の建築物)
- 法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築物の部分のうち、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の2の11第1号に掲げるもの(法第68条の11第1項の認証を受けた者により製造されるものに限る。)を使用した建築物(認定型式に適合する建築材料を用いる建築物)
- 法第85条の規定の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- 枠組壁工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成13年国土交通省告示第1540号)に従った構造の建築物(枠組壁工法)
- 丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に従った構造の建築物(丸太組構法等)
- 木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和7年国土交通省告示第250号)に従った構造の建築物(木質接着パネル工法)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法津施行規則(平成12年建設省令第20号)第5条第1項の規定による新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請に係る建築物(建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物)
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