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更新日:2023年11月16日

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開発行為

お知らせ

  • (7月21日)都市計画法第34条第11号区域に上高井地区の一部の範囲を追加しました。

都市計画法第34条第11号及び第12号の取手市区域指定図(以下、区域指定図)を令和5年2月28日付けで指定しました。区域指定図はホームページ及び建築指導課窓口にて公開しております。なお、当該区域指定図は令和5年3月30日から運用を開始します。

都市計画法第34条第11号及び第12号の取手市区域指定図の公開

都市計画法では、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」とし、市街化を抑制する区域を「市街化調整区域」として定め、この区域区分を基礎として、計画的な市街化を図ることとしています。開発許可制度は、この区域区分の目的を達成し、無秩序な市街化を防止するため創設されたものです。一定の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ許可を受けなければなりません。

開発行為とは、主として建築物の建築等を目的とする「土地の区画形質の変更」をいいます。「土地の区画形質の変更」とは下記の行為が該当します。

  1. 土地の区画を変更する。(新たに道路を入れる等)
  2. 造成工事を行う。(一定規模を超える盛土または切土)
  3. 農地、雑種地等宅地以外の土地を宅地に変更する。

単なる分合筆のみを目的としたいわゆる権利区画の変更は、ここでいう「土地の区画形質の変更」には含まれません。

開発許可制度について(PDF:464KB)(別ウィンドウで開きます)

以下のリンクをクリックするとページ内の該当個所に移動します。

開発許可等の制度

都市計画法第29条開発許可

開発行為(主として建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更)を行う場合、都市計画法第29条に基づき、取手市長の許可を受ける必要があります。ただし、市街化区域において行う開発行為でその面積規模が500平方メートル(近郊整備地帯に属する取手市の場合)未満であるものや農林漁業の用に供する建築物等の建築を目的とするものは許可を必要としません。

開発行為の許可の申請を行なう場合は、あらかじめ「開発行為事前協議申請書」の提出が必要になります。

開発行為を行なう際の立地基準及び技術基準等については、「茨城県宅地開発関係資料集」及び「取手市開発行為に関する公共公益施設整備指導要綱(取手市例規集のページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」に定められております。

都市計画法第43条建築許可

市街化調整区域のうち開発行為の許可を受けた区域以外の区域内において、建築物を建築する場合、都市計画法第43条に基づく取手市長の許可が必要になります。

都市計画法施行規則第60条証明

都市計画法施行規則第60条に基づく証明とは、その建築計画が都市計画法に適合していることを証するものです。建築確認を受ける際、建築主事または指定確認検査機関から都市計画法施行規則第60条に基づく証明書の添付を求められることがあります。

市街化調整区域における立地基準

市街化調整区域における立地基準は、下記のとおり都市計画法第34条各号に定められています。

都市計画法の改正を踏まえ条例で指定する土地の区域の対象となる区域(都市計画法第34条第11号及び第12号の取手市区域指定図)を明確化

これまでの取手市の条例で指定する土地の区域(以下、条例区域)は、条例において文言により、区域指定対象範囲及び予定建築物の用途別の要件を定めて、許可申請の都度、当該申請地が区域指定制度に該当するか否かの判断をする運用をしていました。このため、土地所有者等が自己の権利に係る土地が、条例区域に含まれるかどうかを判断することができませんでした。今回、都市計画法が改正されたこと、また、土地所有者等が自己の権利に係る土地が、条例区域に含まれるかどうかを判断することができるようにするため、災害リスクの高いエリアに配慮し、条例区域の対象となる区域を明確化します。

取手市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例の概要(PDF:114KB)(別ウィンドウで開きます)

都市計画法第34条第11号及び第12号の取手市区域指定図(以下、区域指定図)の公開

区域指定図は都市計画法第34条第11号区域及び第12号区域で都市計画法の許可の可能性のある範囲を示した図面となります。区域指定図の区域は災害ハザードエリアや農用地等は既に除外されています。(浸水想定区域3.0メートル以上の場所でも安全に避難所等への避難が可能な土地と判断している場所(避難所等から概ね800メートル)の範囲は除外していません)

都市計画法第34条第11号及び第12号による許可を取得する際にはこの範囲内で予定建築物等により今までの基準と同じ各種要件(面積要件、道路幅員、連担数距離等)を満たす必要がありますので別途確認してください。

区域指定図にある区域に接している土地までは都市計画法第34条第11号区域及び第12号区域と同様に扱いますが、その土地に災害ハザードエリアや農用地が含まれる場合は対象になりませんのでご注意ください。なお、当該区域指定図は令和5年3月30日から運用します。

都市計画法第34条第11号区域に上高井地区の一部の範囲を追加しました

都市計画法第34条第11号区域に上高井地区の一部の範囲を追加しました。区域指定図はホームページ及び建築指導課窓口にて公開しております。なお、当該指定の範囲は令和5年7月21日から運用します。

追加指定した都市計画法第34条第11号の区域指定図(PDF:251KB)(別ウィンドウで開きます)

ご利用にあたって

下記の条件をご確認いただき、すべてに同意した上でご利用ください。

  • この区域指定図は、都市計画法その他の内容を証明するものではありません。また、地図の精度上及びデータの作成上の誤差を含んでいますので、参考図として閲覧してください。
  • 区域指定図の著作権は取手市にあります。無断で複製及び転載することを固く禁じます。
  • この区域指定図の利用によって発生した直接及び間接の損失、損害等について、取手市は一切の責任を負いません。
  • この区域指定図は、内容の一部または全部を予告なく変更する場合があります。
  • ご不明な点や詳細な情報が必要な場合には、取手市建築指導課の窓口にてご確認ください。

区域指定図PDFファイル

取手市区域指定図(索引図)

区域指定図索引図(PDF:7,609KB)(別ウィンドウで開きます)

リンク先PDFファイルの区域指定図索引図上で閲覧したいエリアをクリックすると、そのエリアの区域指定図が展開されます。赤字の数字の部分しか指定されたエリアがありません。また、以下のリンクからも各番号の区域指定図を閲覧することができます。

区域指定図03(PDF:3,794KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図04(PDF:2,742KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図05(PDF:3,321KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図06(PDF:3,215KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図07(PDF:2,894KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図08(PDF:3,125KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図10(PDF:4,240KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図11(PDF:4,232KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図12(PDF:2,842KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図13(PDF:2,899KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図14(PDF:4,279KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図15(PDF:4,434KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図17(PDF:2,627KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図18(PDF:4,344KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図19(PDF:4,361KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図20(PDF:3,741KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図21(PDF:3,448KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図22(PDF:3,501KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図25(PDF:3,032KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図27(PDF:3,799KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図28(PDF:2,757KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図29(PDF:3,222KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図32(PDF:7,542KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図33(PDF:7,184KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図34(PDF:3,330KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図35(PDF:3,229KB)(別ウィンドウで開きます)

区域指定図39(PDF:1,028KB)(別ウィンドウで開きます)

包括承認基準5(自動車解体業の施設の取扱いについて)を準用から除外(令和4年2月1日付廃止)

「取手市都市計画法における開発行為等の取扱基準」を制定(令和3年12月28日告示)し、令和4年2月1日より施行しました。当市の近隣自治体において、自動車解体業の施設等が乱立し、地域住民の不安が高まっていることから、当該自治体が立地の規制を行っており、それによる当市への影響を検討した結果、当市においても同様の立地の規制を行うものです。これまで取手市では、茨城県が制定した開発許可に係る基準を全て準用していましたが、茨城県開発審査会付議基準の「包括承認基準5自動車解体業の施設の取扱いについて」は準用から除かれることになりました。これによって市内の市街化調整区域において、自動車解体業の施設を建築するための開発許可等は原則出来なくなりました。

開発行為の技術基準及びその他

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お問い合わせ

建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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