現在位置 ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険(75歳未満) > 「国民健康保険」のお知らせ > 【災害で被害を受けたかたへ】国民健康保険による病院受診の自己負担金が減免となる可能性があります

印刷する

更新日:2023年6月28日

ここから本文です。

【災害で被害を受けたかたへ】国民健康保険による病院受診の自己負担金が減免となる可能性があります

水害などの災害で被災し、損害があった場合、国民健康保険による病院受診の自己負担金が減免となる可能性があります。

病院受診の自己負担金の減免の条件

以下の条件のいずれも満たす場合、病院受診の際の自己負担金が減免となります。

  • 水害などの災害により、世帯主等が居住する持ち家または所有する家財に10分の3以上の損害を受けた場合。
    (注意)損害に対して、保険金等により補填される部分は除きます。
  • 昨年もしくは一昨年の、世帯主等の合計所得金額が750万円以下であること。
    (注意)減免の申請日により、どの年分の所得を基準とするか異なります。

減免の期間

病院受診の自己負担金の減免の決定日の翌月から3か月の期間。

(注意)病状、家庭の状況等でやむを得ない事情がある場合には、再申請により、減免の期間がさらに最長3か月延長となる可能性があります。

減免申請

受付窓口

  • 取手市役所本庁舎国保年金課
  • 取手市役所藤代庁舎総合窓口課

必要書類

  • 減免申請書
  • り災証明書
  • 災害により受けた損害に対し保険金等により補てんされた金額がわかる書類
  • 居住する持ち家の面積や価値、所有する家財の価値がわかる書類

(注意)減免申請書等は、国保年金課にて配布しています。減免申請書等を郵送希望の場合は、お電話にてご連絡ください。

減免の内容について詳しく知りたい、申請前に要件に該当するか教えてほしいなどの相談は、取手市役所本庁舎国保年金課までお問い合わせください。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱