現在位置 ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険(75歳未満) > 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金制度
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対象となる期間について令和5年3月31日までとしておりましたが、令和5年5月7日までに延長されました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、新型コロナウイルスに感染または感染疑いで労務に服することができないことで給与などが著しく減少したかたに対し、「傷病手当金」を支給します。
(注意)この「傷病手当金」は被用者のかたを対象としているため、「事業主」のかたは対象となりません。
以下のすべてに該当するかた
(注意)4日目以降が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に含まれるかたのみが対象です。但し、労務不能であった日の翌日から起算して2年たつと時効となります。入院が継続する場合などは最長1年6カ月まで支給対象となります。
直近3カ月間の就労日1日当たりの給与などの収入額の3分の2×日数
(例)1日当たり収入15,000円のかたが10日間療養した場合
15,000×2÷3×7日=70,000円
(注意)傷病手当金の支給は、療養のため連続して労務に服することができなくなった日の4日目からとなります。
(注意)給与などの全部または一部が支給されたかたについては、1日当たりの収入額が上記の支給額に満たない場合に限り、その差額のみの支給となります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間
なお、入院が継続する場合などは、最長1年6カ月まで対象とします。
(注意)対象となる期間について令和5年3月31日までとしておりましたが、令和5年5月7日までに延長されました。
次の書類を国保年金課に提出してください。(郵送可)
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