現在位置 ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 後期高齢者医療保険(75歳以上・障害認定を受けた65歳以上) > 制度の概要 > 新型コロナウイルス感染症に感染した後期高齢者医療保険の被用者等に対する傷病手当金の支給
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対象となる期間は令和5年5月7日までに延長されました。
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のため仕事を休んだことにより給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当を支給します。
(注意)支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。必ず、来庁前に電話でご相談ください。
詳細は茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
次の1から3のすべてに該当するかた
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×(支給対象日数)
ただし、1日当たりの支給額については上限があります。
また、給与等の一部を受け取ることができる場合は、傷病手当金と給与等の差額が支給されます。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月までです。
次の4つの書類が必要となります。申請の前に必ず電話でご相談ください。
詳細については、茨城県後期高齢者医療広域連合または下記窓口までお問い合わせください。
(注意)医療機関を受診しなかった場合は医療機関記入用は不要となります。
(注意)上記申請書の記入例については次をご参照ください。
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書記入例(PDF:307KB)(別ウィンドウで開きます)
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