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新型コロナウイルス感染症の影響を受けたかたで、次のいずれかに該当すると令和4年度の保険料が減免されます。
減免対象になると思われるかたは、お問い合わせください。
保険料が全額免除となります。
保険料の一部を減額します。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されているもの。
令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの。
令和5年3月31日まで
令和6年3月31日まで
茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページにも記載されていますので、ご確認ください。
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(新型コロナウイルス感染症による保険料の減免について)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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