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更新日:2023年6月28日

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新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響を受けたかたで、次のいずれかに該当すると令和4年度の保険料が減免されます。

減免対象になると思われるかたは、お問い合わせください。

保険料減免の対象となるかた

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯のかた

保険料が全額免除となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる世帯のかたで、次の1から3の全てに該当するかた

  1. 事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のうち、収入の種類ごとにみた令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  2. 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

保険料の一部を減額します。

減免の対象となる保険料

令和4年度保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されているもの。

令和4年度保険料(随時分)

令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの。

申請に必要な書類

申請期限

令和4年度保険料

令和5年3月31日まで

令和4年度保険料(随時分)

令和6年3月31日まで

関連参考ページ

茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページにも記載されていますので、ご確認ください。

茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(新型コロナウイルス感染症による保険料の減免について)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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