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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したかたは、特例用の申立書を各種申請書に添付することで、収入が減少した後の見込み所得額で免除申請を行うことができます。
以下の全てを満たすかたは、特例による免除申請を利用することができます。
(注意)収入の減少により、令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込み等が、国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予及び学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること。
(注意)令和4年度の免除(納付猶予)申請をする場合、令和3年1月以降の所得での申し立てとなります。
(注意)令和4年7月時点での適用期間です。遡って免除(納付猶予)申請できるのは2年1ヶ月前までです。
(注意)窓口で免除申請の手続きができるのは本人のみです。本人以外のかたは委任状があっても手続きできません。
令和4年度用簡易な所得見込額の申立書(PDF:176KB)(別ウィンドウで開きます)
令和4年度版新型コロナウイルス感染症による国民年金保険料免除(臨時特例)申請のご案内(PDF:295KB)(別ウィンドウで開きます)
令和3年度以前の所得の申立書やご案内は、以下のリンクからダウンロード・印刷できます。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
(注意)所得の申立書は、申請年度ごとに1枚ずつ必要です。市役所窓口でも用意しています。
土浦年金事務所
029-825-1170
郵便番号 300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29
JR常磐線「土浦駅」西口より
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