ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したかたは、特例用の申立書を各種申請書に添付することで、収入が減少した後の見込み所得額で免除申請を行うことができます。
以下の全てを満たすかたは、特例による免除申請を利用することができます。
(注意)収入の減少により、令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込み等が、国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予及び学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること。
(注意)令和2年2月以降の任意の月の収入額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除して算出します。
令和元年度・令和2年度:令和2年2月から令和3年4月
令和3年度:令和2年2月以降
(注意)窓口で免除申請の手続きができるのは本人のみです。本人以外のかたは委任状があっても手続きできません。
(注意)所得の申立書は、申請年度ごとに1枚ずつ必要です。市役所窓口でも用意しています。
所得の申立書は以下のリンクからダウンロード・印刷できます。
【令和3年度用】所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
【令和3年度申請用】臨時特例の申し立てに当たってのご注意(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
【令和2年度用】所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
【令和元年度用】所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
日本年金機構(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
土浦年金事務所
029-825-1170
郵便番号 300-0812
茨城県土浦市下高津2-7-29
JR常磐線「土浦駅」西口より
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。