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茨城県国民健康保険運営方針に基づき、茨城県全体で、国民健康保険税の賦課方式が所得割、均等割の二方式に統一されます。
令和3年度までは、国民健康保険税の賦課方式は所得割、均等割、平等割の三方式となっていました。そのうちの、一世帯あたりに賦課される平等割が、廃止されます。令和4年度より、所得割、均等割の二方式となります。
現在、国民健康保険世帯の多くが一人または二人世帯で、国民健康保険制度創設時と比べ、家族形態が大きく変わり、世帯あたりの賦課意義が薄れてきているためです。また、所得割と均等割の二方式とすることにより、簡潔かつ公平な賦課方式となります。
所得割の税率 7.5パーセント
均等割 21,000円
高校生以下(令和5年3月31日時点で18歳以下のかた)は50パーセント減免となります
平等割 19,000円
所得割の税率 7.5パーセント
均等割 21,000円
高校生以下(令和5年3月31日時点で18歳以下のかた)第一子は50パーセント減免、第二子以降は全額減免となります
平等割 廃止
所得割の税率 1.2パーセント
均等割 10,000円
高校生以下(令和5年3月31日時点で18歳以下のかた)は50パーセント減免となります
平等割 6,000円
所得割の税率 1.2パーセント
均等割 10,000円
高校生以下(令和5年3月31日時点で18歳以下のかた)第一子は50パーセント減免、第二子以降は全額減免となります
平等割 廃止
国民健康保険税に含まれる介護保険分は、40歳から64歳のかたが対象となります。
所得割の税率 1.5パーセント
均等割 8,000円
平等割 6,000円
所得割の税率 1.5パーセント
均等割 8,000円
平等割 廃止