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更新日:2022年11月18日

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介護保険事業所向け新型コロナウイルス感染症対応

新型コロナウイルス感染症への対応に関する市からのお知らせ等について、本ページに掲載します。なお、厚生労働省から新たに方針等が示され、それに伴い取扱いが変更となる場合には改めて本ページにてお知らせします。

社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について(令和3年11月24日)

令和3年11月24日付厚労省事務連絡にて「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」が発出されましたので、ご案内いたします。

社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について(PDF:1,265KB)(別ウィンドウで開きます)

介護現場における感染対策の手引き

今般、介護現場で必要な感染症の知識や対応方法等、新型コロナウイルス感染症に限らず、介護現場における感染症への対応力の向上を目的として、「介護現場における感染対策の手引き」「介護職員のための感染対策マニュアル」「感染対策普及リーフレット」等が厚生労働省ホームページ上にて公表されていますので、下記のリンクの通りご案内いたします。
介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の各種加算・減算等の臨時的な取扱い

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の各種加算・減算等の臨時的な取扱いについては、厚生労働省から介護保険最新情報等により様々な臨時的な取扱いが示されているところですが、疑義が生じうる内容の取扱いについては下記の通りとしましたので、お知らせします。

新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援事業所の各種加算・減算等の臨時的な取扱いについて(PDF:257KB)(別ウィンドウで開きます)

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、厚生労働省老健局通知等にて示されているところですが、これまで示されてきた内容について、まとめられたページが厚生労働省ホームページ上に掲載されていますので、下記のリンクの通りご案内いたします。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

緊急事態宣言が発令された場合におけるサービス利用調整等の事前検討に関するお願い

(注意)通所介護サービス事業者、短期入所系介護サービス事業者、居宅介護支援事業者向けのお願いです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発令が4月16日付け全都道府県に拡大され、茨城県は他12都道府県と同様に特定警戒都道府県として位置付けられました。今後は特措法に基づき、社会福祉施設等に対しても事業所の使用制限の要請等が行われる可能性があります。現在、介護事業者等への休業要請はされていませんが、下記のPDFファイルにおける例示等を参考に、利用者やその家族、居宅介護支援事業所等とご相談のうえ、事業所の使用制限の要請等が行われた場合のサービスの利用調整や代替サービスの確保等について、あらかじめご検討いただきますようお願いいたします。

緊急事態宣言発令時におけるサービス利用調整等の事前検討について(依頼)(PDF:188KB)(別ウィンドウで開きます)

事業所等で感染が確認された場合のお願い(令和2年9月29日更新)

事業所において、職員や利用者等で「感染が確認された者」または「感染が疑われる者」が発生した場合については、発生状況等について取手市高齢福祉課までご報告をお願いします。

事業所の臨時休業に関するお願い

保健所等からの要請によらず、新型コロナウイルス等感染防止の観点から、介護保険事業所設置者の判断により、自主的に事業所の臨時休業を行う場合、取手市高齢福祉課までご報告をお願いします。
電話または窓口でのご報告等により、以下のことについてお知らせください。
また、この度の状況により、臨時休業を行う場合は、休止届等の提出は不要です。

  1. 事業所名、サービス種類
  2. 休業の理由
  3. 休業の期間
  4. 休業の場合の代替措置の内容

サービス担当者会議及びモニタリング実施の取扱い

(注意)居宅介護支援事業所向けのお知らせです。
新型コロナウイルス等の影響を受け、サービス担当者会議及びモニタリング実施については、下記の通り取り扱うこととしましたのでお知らせします。

  1. サービス担当者会議の開催について
    新型コロナウイルス等の影響により、サービス担当者会議を開催することができない場合は、「やむを得ない理由がある場合」に該当し、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとして取り扱います。
  2. モニタリングの実施について
    新型コロナウイルス等の影響により、1月に1回以上、利用者の居宅を訪問してのモニタリングを実施できない場合は、「特段の事情」に該当し、居宅訪問以外の方法(例えば、電話連絡等)により利用者の状況把握を行うことについて差し支えないものとします。

新型コロナウイルスの影響によるサービス担当者会議及びモニタリング実施の取扱いについて(通知)(PDF:71KB)(別ウィンドウで開きます)

地域密着型サービス事業所における運営推進会議及び外部評価の取扱い

(注意)地域密着型サービス事業所向けのお知らせです。
新型コロナウイルス等の影響を受け、地域密着型サービス事業所における運営推進会議及び外部評価については、下記の通り取り扱うこととしましたのでお知らせします。

  1. 運営推進会議の取扱い方針について
    新型コロナウイルス等の影響により、運営推進会議を開催することができない場合は、新型コロナウイルス感染症が終息するまでの当面の間、中止、延期及び運営推進会議の委員を限定して開催することについてやむを得ないものとします。
  2. 外部評価の取扱い方針について
    認知症対応型共同生活介護事業所において、新型コロナウイルス等の影響により、外部評価機関による事業所訪問等を延期したことで、外部評価が令和元年度中に完了できず、令和2年度の完了となった場合についても、令和元年度実施したものとみなします。

新型コロナウイルスの影響による地域密着型サービス事業所における運営推進会議及び外部評価の取扱いについて(通知)(PDF:125KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

高齢福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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