現在位置 ホーム > くらしの情報 > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護保険事業者向け申請・報告 > 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出
ここから本文です。
年度当初より介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ペースアップ等支援加算を新たに算定する、または継続して算定する事業者は、下記の提出期限までに必要書類を揃え、高齢福祉課へ提出してください。また、年度の途中で加算を取得する場合も同様に、下記の提出期限までに必要書類を提出してください。
(注意)令和5年3月1日老発0301第2号厚生労働省老健局長通知により各様式に変更がありました。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(PDF:446KB)(別ウィンドウで開きます)
別紙1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(PDF:1,075KB)(別ウィンドウで開きます)
別紙2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(PDF:175KB)(別ウィンドウで開きます)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 編集用様式一式(ZIP:3,226KB)(別ウィンドウで開きます)
原則、加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
(注意)令和5年4月1日又は令和5年5月1日から算定する計画書(新規・区分変更・継続問わず)に関しては、令和5年4月14日(金曜日)までを提出期限とします。
〒302-8585
茨城県取手市寺田5139番地
取手市役所 福祉部 高齢福祉課 施設係
kourei◆city.toride.ibaraki.jp
迷惑メール防止のため、@を◆と表示しています。実際にメールを送信するときは、◆を@に置き換えてアドレスを入力し、返信をお願いします。
加算を算定する事業者は、事業年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出し、5年間保存する必要があります。3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、5月に国保連合会からの最終の入金がありますので、2ヶ月後の7月末日までに実績報告を提出してください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善実績報告書(PDF:162KB)(別ウィンドウで開きます)
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善実績報告書 編集用様式一式(ZIP:3,165KB)(別ウィンドウで開きます)
加算算定年度の翌年度の7月末日まで
下記の提出先まで、持参、郵送又はメールにてご提出ください。
茨城県取手市寺田5139番地
取手市役所 福祉部 高齢福祉課 施設係
kourei◆city.toride.ibaraki.jp
迷惑メール防止のため、@を◆と表示しています。実際にメールを送信するときは、◆を@に置き換えてアドレスを入力し、返信をお願いします。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。