令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給する世帯(0歳から中学生のいる世帯)に対し、臨時特別給付金を支給します。なお、本給付金の支給を受けるにあたっての申請手続は不要です。
公務員の支給対象者のかたは別途申請が必要ですが、取手市の公務員申請受付は令和2年11月21日をもって終了しました。
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金(公務員分申請受付は終了しました)
支給対象者
- 令和2年4月分の児童手当の支給を受けるかたを支給対象者とします。
(注意)令和2年4月分の特例給付の支給を受けるかたは支給対象者になりません。
- 監護する児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、令和2年4月分の児童手当の支給を受けないかたでも、令和2年3月分の児童手当の支給を受けることをもって、支給対象者とします。
- 令和2年4月分(又は3月分)の児童手当の支給を受けるかたが子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合は、そのかたに代わって翌月分から児童手当の支給を受けることになったかた等に対して支給します。
- また、令和2年4月分の児童手当の支給を受けていないかたでも、DV被害によりお子さんとともに避難されているかたについては、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合があります。詳細は、子育て支援課までお問い合わせください。
対象児童
以下のお子さんを対象児童とします
- 令和2年4月分の児童手当の対象となっているお子さん
- 上記のほか、同年3月分の児童手当の対象となっているお子さん(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、4月分の児童手当の対象となっていないお子さんに限ります。)
児童養護施設等へ入所中のお子さんについて
支給額
対象児童1人当たり10,000円です。
申請
支給を受ける場合には、特段の申請は不要です。
(注意)DV被害によりお子さんとともに避難されているかたで、令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、取手市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、子育て支援課へご相談ください。
支給先
- 原則として、令和2年4月分(又は3月分)の児童手当の支給に当たって指定していた口座等に支給を行います。
- 児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続きをしてください。「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書」をご郵送いたしますので、子育て支援課までご連絡ください。
- 監護する児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、令和2年4月分の児童手当の支給を受けないかたで、児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り、「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書」に必要事項を記載の上、子育て世帯への臨時特別給付金の支給先口座の届出をしてください。子育て支援課へご連絡をいただければ郵送いたします。
以下のリンクより様式がダウンロードできます。
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(PDF:99KB)(別ウィンドウで開きます)
支給の辞退
受給を辞退するかたは、改めて「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」をご郵送いたしますので、子育て支援課までご連絡ください。
以下のリンクより様式がダウンロードできます。
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(PDF:43KB)(別ウィンドウで開きます)
届出期限
令和2年6月16日(火曜日)必着
支給予定日
令和2年6月24日水曜日を予定しています。
取手市からの問合せ
申請内容に不明な点があった場合、取手市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに取手市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
注意事項
- 支給対象者に対し、令和2年3月31日時点において取手市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯への臨時特別給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和2年12月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金を支給されません。
- DV被害によりお子さんとともに避難されているかた等へ、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
- 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた場合は、支給した子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求めます。
- 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
ご不明な点がありましたら、子育て支援課までお問い合せください。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。