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更新日:2024年9月20日

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令和7年1月支給分(11・12月分)から児童扶養手当の制度が拡充されます

児童扶養手当制度が一部改正となり、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の手当から改正内容が適用されます。

制度改正(拡充)の内容

1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ

第3子以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2子と同様の加算額となります。

改正前(令和6年10月分まで)

  • 全部支給の場合、月額6,450円を加算
  • 一部支給の場合、月額6,440円から3,230円を加算

改正後(令和6年11月分から)

  • 全部支給の場合、月額10,750円を加算
  • 一部支給の場合、月額10,740円から5,380円を加算

2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得制限限度額が引き上げとなりました。

(注意)扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の所得制限限度額には変更はありません。

改正前(令和6年10月分まで)

  • 扶養親族の数が0人の場合

全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 490,000円未満

一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 1,920,000円未満(192万円以上の場合は全部停止となります)

  • 扶養親族の数が1人の場合

全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 870,000円未満

一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,300,000円未満(230万円以上の場合は全部停止となります)

  • 扶養親族の数が2人の場合

全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 1,250,000円未満

一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,680,000円未満(268万円以上の場合は全部停止となります)

  • 扶養親族の数が3人の場合

全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 1,630,000円未満

一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 3,060,000円未満(306万円以上の場合は全部停止となります)

  • 扶養親族の数が4人の場合

全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,010,000円未満

一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 3,440,000円未満(344万円以上の場合は全部停止となります)

  • 扶養親族の数が5人の場合

全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,390,000円未満

一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 3,820,000円未満(382万円以上の場合は全部停止となります)

改正後(令和6年11月分から)

  • 扶養親族の数が0人の場合

全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 690,000円未満

一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,080,000円未満(208万円以上の場合は全部停止となります)

  • 扶養親族の数が1人の場合

全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 1,070,000円未満

一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,460,000円未満(246万円以上の場合は全部停止となります)

  • 扶養親族の数が2人の場合

全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 1,450,000円未満

一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,840,000円未満(284万円以上の場合は全部停止となります)

  • 扶養親族の数が3人の場合

全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 1,830,000円未満

一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 3,220,000円未満(322万円以上の場合は全部停止となります)

  • 扶養親族の数が4人の場合

全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,210,000円未満

一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 3,600,000円未満(360万円以上の場合は全部停止となります)

  • 扶養親族の数が5人の場合

全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 2,590,000円未満

一部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年所得) 3,980,000円未満(398万円以上の場合は全部停止となります)

「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(PDF:84KB)(別ウィンドウで開きます)

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電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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