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茨城県では、主な事業がまん延防止等重点措置(令和4年1月から令和4年3月)による営業時間短縮要請及び外出自粛要請の影響を受け、売上が大きく減少した事業者に対して、一時金を支給しています。
詳細は、以下の茨城県ホームページをご確認ください。
営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金について(令和4年1月から3月分)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
以下のいずれかに該当する県内事業者
令和4年1月、2月または3月のいずれかの月の売上高が、2019年から2021年の同月の売上と比べて30%以上減少していること。
(注意)営業時間短縮要請を受けた飲食店の事業者は支給対象外
1事業者あたり20万円から500万円(1回限り)
(注意)事業規模(税抜年間売上高)により、支給額が異なります。
令和4年4月22日(金曜日)から令和4年6月30日(木曜日)まで
(注意)当日消印有効
電子申請と郵送申請があります。
下記のリンクへアクセスし申請してください。
いばらき電子申請・届出サービス(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
郵便の追跡ができる方法(簡易書留、レターパックなど)により以下へ送付してください。
【送付先】
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県事業者支援一時金審査デスク宛
申請には以下の書類が必要になります。
(注意)電子申請の場合、写真やスキャンしたデータが必要になります。
その他の詳細は、下記の茨城県ホームページやお問い合わせ先にてご確認ください。
電話番号:029-301-5558
営業時間:午前9時から午後5時(平日のみ)