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更新日:2022年8月19日

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「保険が使える」という住宅修理トラブル(点検商法)

「住宅災害調査などと、公的機関が実施しているかのようなチラシがポストに入っていた。」「近所で屋根工事をしているという業者からお宅の屋根の瓦がずれているのが見えたと訪問があったが、修理を依頼してもよいものか」とのお問い合わせが、消費生活センターに多く寄せられています。保険金を使って、無料で住宅修理ができると勧誘する業者が来てもすぐに調査や修理の契約はせずに、まずはご加入先の損害保険会社へご相談してください。

「保険が使える」という住宅修理トラブル

「火災保険、地震保険を申請すれば保険金で修理できる」と言って住宅修理やリフォームの勧誘を行う業者のトラブルが増加しています。これは訪問販売のうちの点検商法といわれるものです。

トラブル事例1

保険金を使って、無料で住宅修理ができる、自己負担ゼロだと勧誘され修理を依頼したが、保険の支払対象外で、全額自己負担になってしまった。

トラブル事例2

保険会社への申請手続きも代行すると、強引に勧誘され調査を依頼してしまった。工事を他の会社に依頼することを伝えると、キャンセル料として、保険金の30パーセントを請求された。

トラブル事例3

古くなったところの修理も台風や豪雨、大雪のせいにして、嘘の理由での保険金請求を勧められた。老朽化いわゆる経年劣化による損害は保険支払の対象外であるため、自己負担となった。(嘘の理由による保険金請求は保険金詐欺に該当し、自身が知らない間に加害者になってしまう恐れがあります。)

訪問販売にはクーリング・オフが使えます

「クーリング・オフ」とは、契約した後、冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。クーリング・オフをすると契約は解除され、支払ったお金は返金されます。解約料などを支払う必要はありません。訪問販売の場合は、原則契約書を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフを利用できます。

取手市消費生活相談センターからの「ひとこと助言」

トラブルにならないために

  1. はっきり断る
  2. その場で慌てて契約しない
  3. 一人で決めない
  4. 複数の事業者から見積もりを取る
  5. 契約内容を良く確認し、書面は大切に保管する

契約してしまっても、おかしいと感じたり、気になることがあったら消費生活センターに相談しましょう。

その他の情報

消費者庁、国民生活センター、茨城県消費生活センターのホームページでは、「今、どんな手口で勧誘が行われているのか」「どんな製品事故が発生したのか」など、消費生活・消費者問題に関する事例や対処法を紹介しています。

お問い合わせ

産業振興課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-0257

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