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取手市テレワーク移住促進事業補助金
住宅を取得したかたへの補助及びアパート等の賃貸物件を借りたかたへの補助は1月31日を以て申請受付は終了いたしました。
取手市では、テレワークを行うかたを支援するための補助制度があります。
取手市にお住まいのかた(住民登録があるかた)には、市内の宿泊施設を使ってテレワークを行う場合の補助制度を、市外にお住まいかたには、取手市に移住し、住宅を取得もしくはアパート等の物件を賃借した場合の補助制度を設けています。
東京圏から移住し、住宅を取得するなど、所定の要件を満たすことで以下の他の制度との併用により、200万円以上の補助を受けられる場合があります。都内にも近く、自然豊かな取手で暮らしませんか。
取手市への移住に支援をします!【わくわく取手生活実現事業補助金】
定住化促進住宅補助制度「とりで住ま入る(スマイル)支援プラン」
制度概要
補助概要
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対象となる主な要件 |
補助額 |
市内宿泊施設をテレワークのために利用した場合への補助 |
- 取手市に住民登録があること。
- 対象となる市内宿泊施設において、宿泊を伴わないテレワークプランを1人1室で利用し、テレワークを行うこと。
- 取手市の市税を滞納していないこと。
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1回あたり最大2,000円 |
住宅を取得したかたへの補助
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- 転入前の1年以上の間、取手市外の住民基本台帳に記録されていたかたで、令和3年6月1日から令和5年1月31日までの間に、市内の住宅の取得により、本市に転入すること。
- 令和4年4月1日以降の期間を含む連続する3か月間において、勤務日の5割以上テレワークを行うこと。
- 令和3年6月1日以後に住宅取得の契約を締結していること(申請するかたの名義であり、そのかたがテレワークを行っている必要があります。)。
- 令和5年1月31日以前に住宅の登記及び本市への転入が完了すること。ただし、登記と転入のいずれか、もしくはその両方が令和4年2月1日以降であること。
- 居住部分の延床面積が55平方メートル以上であり、取得する住宅の価額が100万円以上であること。
- 取手市の市税を滞納していないこと。
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50万円 |
アパート等の賃貸物件を借りたかたへの補助
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- 転入前の1年以上の間、取手市外の住民基本台帳に記録されていたかたで、令和3年12月29日から令和5年1月31日までの間に、市内の住宅の賃借により、本市に転入すること。
- 令和4年4月1日以降の期間を含む連続する3か月間において、勤務日の5割以上テレワークを行うこと。
- 令和3年12月29日以後に賃貸借契約を締結していること(申請するかたが契約者であり、そのかたがテレワークを行っている必要があります。)。
- 令和5年1月31日以前に本市への転入が完了すること。
- 1か月の家賃が1万円を超える住宅であること。
- 契約の相手方が三親等以内の親族ではないこと。
- 市営住宅ではないこと。
- 申請日及び下記に定める請求の日の時点において、本市の住民であること。
- 取手市の市税を滞納していないこと。
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5万円
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市内宿泊施設をテレワークのために利用した場合への補助
主な要件
- 取手市に住民登録があること。
- 対象となる市内宿泊施設において、宿泊を伴わないテレワークプランを1人1室で利用し、テレワークを行うこと。
- 取手市の市税を滞納していないこと。
対象期間
令和4年4月1日から令和5年1月31日まで
対象施設
- セントラルホテル取手
〒302-0004
茨城県取手市取手2-4-3
0297-72-1123
- ホテル東横INN取手駅東口
〒302-0004
茨城県取手市取手3-4-18
0297-70-1045
補助金額
1回の利用料金の半分の金額又は2,000円のいずれか少ない額(100円未満の端数切り捨て)。利用回数に制限はありません。
補助金の申請方法
申請期限
令和5年2月15日(水曜)まで
申請方法
郵送もしくは直接政策推進課へ
郵送先:〒302-8585 取手市寺田5139 取手市役所政策推進課宛て(必着)
直接:市役所本庁舎2階政策推進課
必要書類
記入例
主な要件等
- 転入前の1年以上の間、取手市外の住民基本台帳に記録されていたかたで、令和3年6月1日から令和5年1月31日までの間に、市内の住宅の取得により、本市に転入すること。
- 令和4年4月1日以降の期間を含む連続する3か月間において、勤務日の5割以上テレワークを行うこと。
- 令和3年6月1日以後に住宅取得の契約を締結していること(申請するかたの名義であり、そのかたがテレワークを行っている必要があります。)。
- 令和5年1月31日以前に住宅の登記及び本市への転入が完了すること。ただし、登記と転入のいずれか、もしくはその両方が令和4年2月1日以降であること。
- 居住部分の延床面積が55平方メートル以上であり、取得する住宅の価額が100万円以上であること。
- 取手市の市税を滞納していないこと。
補助金額
50万円
補助金の申請方法
申請期限
令和4年4月1日から令和5年1月31日まで(別途登記及び転入の完了後に補助金の請求が必要となります。)
(注意)申請期間は終了いたしました。
申請方法
郵送もしくは直接政策推進課へ
郵送先:〒302-8585 取手市寺田5139 取手市役所政策推進課宛て(必着)
直接:市役所本庁舎2階政策推進課
必要書類
申請時
請求時(令和5年2月15日(水曜)まで)
記入例
住宅取得補助の場合の様式記入例(PDF:410KB)(別ウィンドウで開きます)
主な要件等
- 転入前の1年以上の間、取手市外の住民基本台帳に記録されていたかたで、令和3年12月29日から令和5年1月31日までの間に、市内の住宅の賃借により、本市に転入すること。
- 令和4年4月1日以降の期間を含む連続する3か月間において、勤務日の5割以上テレワークを行うこと。
- 令和3年12月29日以後に賃貸借契約を締結していること(申請するかたが契約者であり、そのかたがテレワークを行っている必要があります。)。
- 令和5年1月31日以前に本市への転入が完了すること。
- 1か月の家賃が1万円を超える住宅であること。
- 契約の相手方が三親等以内の親族ではないこと。
- 市営住宅ではないこと。
- 申請日及び下記に定める請求の日の時点において、本市の住民であること。
- 取手市の市税を滞納していないこと。
補助金額
5万円
補助金の申請方法
申請期限
令和4年4月1日から令和5年1月31日まで(令和5年1月16日から2月15日までの間に別途補助金の請求が必要となります。)
(注意)申請期間は終了いたしました。
申請方法
郵送もしくは直接政策推進課へ
郵送先:〒302-8585 取手市寺田5139 取手市役所政策推進課宛て(必着)
直接:市役所本庁舎2階政策推進課
必要書類
申請時
請求時(令和5年2月15日(水曜)まで)
記入例
家賃補助の場合の記入例(PDF:417KB)(別ウィンドウで開きます)
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。