現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 土地利用(取引・売買・転用・埋立て) > 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出
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公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立つことを目的としています。
この法律では、土地所有者が一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとするときに、事前に市に届け出ていただくことにより、公共施設等の整備のためにその土地を必要とする地方公共団体等に、優先的に土地の買取りの協議の機会を与える手法として届出制・申出制を設けています。
土地所有者は、次の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、市に届け出る必要があります(公拡法第4条)。
また、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市にその旨を申し出ることができます(公拡法第5条)。
届出を必要とする土地は、次に掲げるものです。なお、土地の面積の算定は、原則として締結予定の契約1件当たりの面積であり、土地は、一団性を有していることが要件です。
上記条件に該当するか不明な場合は、政策推進課にお問い合わせください。
譲渡しようとする土地の所有者は、取手市長あてに「土地有償譲渡届出書」を添付書類とあわせて提出してください。届出の受理は、政策推進課で行います。
1部(様式はこちらからダウンロードできます。)
土地有償譲渡届出書(ワード:24KB)
土地有償譲渡届出書(PDF:44KB)(別ウィンドウで開きます)
届出を受けた土地について、届出を受けた日から3週間以内に、取手市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定します。買取希望がない場合は、市がその旨を通知します。
土地所有者は、地方公共団体等に対して土地の買取りを希望する場合は、市にその旨を申し出ることができます。
買取申出ができる土地は、取手市内の土地で200平方メートル以上の土地です。
買取希望がある場合は、事前に政策推進課にお問い合わせください。
1部(様式はこちらからダウンロードできます。)
土地買取希望申出書(ワード:22KB)
土地買取希望申出書(PDF:42KB)(別ウィンドウで開きます)
届出・申出をした土地については、次に掲げる日又は時までの間は譲渡(売買など)することができません。
届出を行わず土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると罰則が処せられることがあります(公拡法第32条)。
法律はこちらでご確認できます。
e-gov(法令データ提供システムのページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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