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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の終了等により、生活が困窮する世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
緊急小口資金等の特例貸付を利用したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当し、かつ収入要件、資産要件、求職活動等要件のすべてを満たすかた
(注意)生活保護受給中の世帯を除きます。
申請月における世帯の収入が次の額を超えないこと(月額)
8人以上世帯のかたはお問い合わせください。
給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし交通費は除く)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
(注意)毎月の収入額に変動がある場合には、直近3か月間又は直前の収入額から推計します。
雇用保険等の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
(注意)借入金や退職金等は収入として算定しません。
(注意)新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給されている給付金等は、収入として算定しません。
申請日における資産額が、次の額を超えないこと
(注意)資産額は、預貯金及び現金の額です。
(注意)新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給されている給付金等は、資産に含みません。
今後の生活の自立に向けて、公共職業安定所等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
または就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。
申請月から3か月
(再貸付の最終月に支援金の申請をされた場合は、申請月の翌月から3か月となります。)
令和4年8月末まで
取手市社会福祉協議会窓口に直接申請してください。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談厚生労働省コールセンター
電話番号0120-46-8030
取手市社会福祉協議会相談コールセンター
電話番号0297-86-8855