現在位置 ホーム > くらしの情報 > 生活支援・消費生活 > 「生活支援・消費生活」のお知らせ > 非課税世帯等への臨時特別給付金の給付(6月20日時点)
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面したかたがたが、速やかに生活、暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に1世帯あたり10万円を給付いたします。
また、令和4年4月26日の「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度課税情報を活用したプッシュ型給付を行う形での運用改善を図ることとされたことを踏まえ、現在準備を進めています。
令和3年度住民税が非課税である世帯には「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を2月4日に発送しました。
令和4年度住民税が非課税である世帯への発送時期は未定となっております。詳細が決まり次第ホームページを更新しますので、しばらくお待ちください。
(注意)令和3年度住民税非課税世帯等に対する給付金を受給された世帯に再度給付金が支給されるものではありません。
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金のご案内(PDF:507KB)(別ウィンドウで開きます)
なお、住民税非課税世帯に該当しないが令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が下がった世帯は、家計急変世帯として申請が可能ですので、下記のページをご確認ください。
(家計急変世帯)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付
令和3年12月10日の基準日において、取手市の住民基本台帳に記録されているかたで、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
令和3年12月10日時点において、いずれかの市町村の住民基本台帳に登録され、かつ令和4年6月1日の基準日において、取手市の住民基本台帳に記録されているかたで、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
令和4年1月1日時点で住民税が課税されている者の被扶養者であったが、令和4年1月2日以降から令和4年6月1日の基準日までの期間に、課税されている扶養主と死別又は離別し、基準日において誰にも扶養されておらず住民税も非課税である場合、非課税世帯の給付金の支給対象となる可能性がありますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
令和3年度住民税非課税世帯に対する給付金や、家計急変世帯に対する給付金を受給された世帯は、令和4年度住民税非課税世帯に対する給付金の支給対象とはなりません。
1世帯あたり10万円
対象世帯には、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付しました。記載された内容を確認のうえ、市に返送していただきます。返送いただいた確認書の内容を審査のうえ、給付金を指定口座に振り込みます。
令和3年1月1日時点で取手市在住であったかたは以下の「様式第1号(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書)」を送付してください。
様式第1号(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書)(PDF:247KB)(別ウィンドウで開きます)
世帯の中に令和3年1月2日以降に取手市に転入されたかたがいる場合は以下の「様式第2号(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書))」により申請してください。
様式第2号(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書))(PDF:115KB)(別ウィンドウで開きます)
令和3年12月10日以前より取手市在住であったかたは以下の「様式第1号(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書)」を送付してください。
対象と思われる世帯へは取手市より郵送しますが、時期は未定となっております。準備でき次第発送しますのでしばらくお待ちください。
様式第1号(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書)(PDF:251KB)(別ウィンドウで開きます)
世帯の中に令和3年12月11日以降に取手市に転入されたかたがいる場合は以下の「様式第2号(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書))」により申請してください。
様式第2号(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書))(PDF:118KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)令和3年度住民税非課税世帯に対する給付金の対象である世帯は、令和4年度住民税非課税世帯に対する給付金の対象とはなりません。令和3年度と令和4年度の両方の給付金の支給要件に該当するかたで給付金を受給されていない世帯は、令和3年度の様式で申請してください。
令和4年9月30日まで(郵送の場合は令和4年9月30日必着)
返送いただいた確認書の内容を審査のうえ、給付金を指定口座に振り込みます。
住民税非課税世帯への給付金の対象とならなかった世帯でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入が減少した場合、要件を満たせば給付を受けられる可能性があります。
受給のためには申請が必要です。詳細は下記のページをご確認ください。
なお、住民税非課税世帯に対する給付金を受給された世帯は家計急変世帯への給付金を受給することはできません。
(家計急変世帯)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付
国(内閣府)のコールセンターが設置されています。非課税世帯等への臨時特別給付制度についてご不明な点がある場合は、以下にもお問い合わせができます。
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後8時(平日のみ)
コールセンターは令和4年10月末に閉所を予定しています。
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