現在位置 ホーム > くらしの情報 > 届出・証明 > 「届出・証明」のお知らせ > 成年年齢引き下げによる戸籍届出の変更点
ここから本文です。
令和4年4月1日から、民法改正によって成年年齢が18歳になりました。これにより、戸籍の届出に関する取扱いも変更されました。
新成人となる日は次のとおりです。
婚姻できる年齢は男女ともに18歳以上となりました。届出については婚姻届をご覧ください。
離婚時に親権者を定める子は、18歳未満の子となりました。届出については離婚届をご覧ください。
18歳以上であれば、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届の証人になることができます。
18歳以上で、戸籍の筆頭者やその配偶者でないかたは分籍届が提出できます。
成年年齢の引き下げ後も、養親になることができるのは20歳以上のかたです。
成年年齢が18歳に引き下げられたことで、親の同意を得ずに自分の意思でさまざまな契約ができるようになりました。
具体的にはスマートフォンの契約、クレジットカードをつくること、ローンを組むこと、一人暮らしの部屋を借りることなどです。
懸念される若者の消費者トラブルについては若者を狙った消費者トラブルに注意(成年年齢が18歳になります)をご確認ください。