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更新日:2023年3月15日

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成年年齢引き下げによる戸籍届出の変更点

令和4年4月1日から、民法改正によって成年年齢が18歳になりました。これにより、戸籍の届出に関する取扱いも変更されました。

新成人になる日

新成人となる日は次のとおりです。

平成14年4月1日以前生まれ

  • 成年年齢:20歳
  • 新成人となる日:20歳の誕生日

平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれ

  • 成年年齢:19歳
  • 新成人となる日:令和4年4月1日

平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれ

  • 成年年齢:18歳
  • 新成人となる日:令和4年4月1日

平成16年4月2日以降生まれ

  • 成年年齢:18歳
  • 新成人となる日:18歳の誕生日

戸籍の届出に関する変更など

変わったこと

婚姻届

婚姻できる年齢は男女ともに18歳以上となりました。届出については婚姻届をご覧ください。

離婚届

離婚時に親権者を定める子は、18歳未満の子となりました。届出については離婚届をご覧ください。

婚姻届などの証人について

18歳以上であれば、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届の証人になることができます。

分籍届

18歳以上で、戸籍の筆頭者やその配偶者でないかたは分籍届が提出できます。

変わらないこと

養子縁組届

成年年齢の引き下げ後も、養親になることができるのは20歳以上のかたです。

関連ページ

政府広報オンライン

法務省ホームページ

市ホームページ「若者を狙った消費者トラブルに注意」

成年年齢が18歳に引き下げられたことで、親の同意を得ずに自分の意思でさまざまな契約ができるようになりました。
具体的にはスマートフォンの契約、クレジットカードをつくること、ローンを組むこと、一人暮らしの部屋を借りることなどです。
懸念される若者の消費者トラブルについては若者を狙った消費者トラブルに注意(成年年齢が18歳になります)をご確認ください。

お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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