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更新日:2022年12月28日

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(海外用)新型コロナウイルスワクチン接種証明書

このページでは、書面の海外用接種証明書の申請方法を紹介しています。
書面の国内用接種証明書が必要なかた、電子版の接種証明書を希望されるかたは以下のページをご覧ください。

新型コロナウイルスのワクチン接種を済ませたかたが、海外渡航を円滑に行えるよう、新型コロナウイルスワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)を交付します。証明書は海外渡航のほか、日本国内でも利用できます。
必要なかたは窓口か郵送で申請してください。証明書は後日郵送します。
証明書到着までの目安はおよそ1週間です。時間に余裕を持って申請してください。

対象

以下の全てに該当するかた

  • 有効期限内の旅券(パスポート)をお持ちのかた
  • 新型コロナウイルスワクチンを接種したかた
  • 接種時点で取手市に住民登録があるかた、または取手市発行の接種券を使って接種したかた

費用

無料

必要書類

  1. 申請書
    新型コロナウイルスワクチン接種証明書交付申請書(PDF:42KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 旅券(有効期限内のもの)
  3. 接種番号の分かるもの(使用しなかった「予診のみ」のシールがある接種券や接種券発送時に同封した送付状など)
  4. 接種済証または接種記録書

郵送で申請する場合

郵送の場合は、上記2から4は写しを送付してください。
上記4点に加え、次の2点が必要です。

  • マイナンバー(個人番号)カードや運転免許証など、住所が記載された本人確認書類の写し
  • 返信用封筒(宛名宛先を明記。切手貼り付け。)
    (注意)普通郵便(定形)は84円分、速達は344円分、簡易書留は404円分。

勤務先等への送付を希望する場合

返送先は原則として住民登録のある住所地です。
勤務先や一時滞在地への送付を希望するかたは、送付先を確認できる書類が別途必要です。

  • 勤務先の場合
    社員証や在職証明など、氏名と勤務先の住所が確認できるものの写し(名刺は不可)
  • 一時滞在地の場合
    賃貸契約書や公共料金の請求書など、氏名と滞在地の住所が確認できるものの写し

申請方法

窓口

必要書類を持参し、申請窓口へ直接

(注意)証明書は後日郵送します。

郵送

必要書類を下記へ郵送

郵送先

郵便番号302-8585 取手市寺田5139番地 取手市役所市民課宛

申請窓口

市民課、藤代総合窓口課、取手支所、取手駅前窓口

注意事項

  • 証明書は書面で発行します。
  • 本人以外が申請する場合は、委任状、代理人の本人確認書類が必要です。
  • 旧姓・別姓・別名が確認できるものが必要になる場合があります。
  • 氏名に外字(パソコンでの表示が難しい文字)が含まれているかたは代用文字での表記となります。
  • この証明書を持つことで、あらゆる国や地域で防疫措置の緩和が受けられるものではありません。
    証明書が利用可能な国・地域や具体的な緩和措置の内容は、外務省の海外安全ホームページで最新の状況をご確認ください。
    外務省 海外安全ホームページ「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
  • この証明書に有効期限はありません。ただし、記載事項をどのように活用するかは、証明書の提示先である国・地域の判断で異なります。
  • 旅券の更新などで旅券番号が変わったときは、あらためて申請が必要です。
  • 令和3年12月20日以降に発行する海外兼国内用の接種証明書には二次元コードが2つ記載されます。どちらのコードを利用するかは証明書の提示先の判断で異なります。
  • 令和3年12月19日までに発行された二次元コードの記載がない接種証明書は引き続き利用可能です。
  • 接種証明書の一般的・制度的事項に関する質問は、厚生労働省新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(電話0120-761770)へお問い合わせください。

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

 

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お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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