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本制度には、令和2年度末までの期限が設けられていましたが、さらなる市内定住化促進のため、令和6年3月31日まで実施することを決定しました。
取手市は、シニア世帯の住み替え支援、子育て世帯の居住促進などを目的に、市街化区域内のシニア世帯が所有する住宅を子育て世帯へ賃貸する場合に、賃貸借契約仲介手数料、入居者募集のためのリフォーム等費用、家賃について、貸主と借主に補助金を交付します。
補助制度の期間は令和3年4月1日から令和6年3月31日までです。
この補助制度の中では、「シニア世帯」を満50歳以上のかたがいる世帯、「子育て世帯」を中学校等卒業までの親族がいる世帯とします。
以下のいずれも満たすことが必要です。
以下のいずれも満たすことが必要です。
賃貸人と賃借人は、互いに同居者、2親等以内の血族・姻族でないことが必要です。具体的には、下に示す関係にあるかたとの賃貸借契約は対象になりません。
なお、賃貸人・賃借人の条件を満たすかた同士で交わされる賃貸借契約が対象となるため、どちらか一方のみが条件を満たしていても、対象となりません。
以下のいずれも満たすことが必要です。
「賃貸人の条件」と「賃借人の条件」をそれぞれ満たす両者の間で、平成28年4月1日以降に契約書が交わされた、「住宅の条件」を満たす住宅の賃貸借契約が対象になります。
平成28年3月31日以前に住宅の賃貸借契約を交わしている場合、その自動更新は対象となりません。あくまでも賃貸借契約書に記されている契約締結日が、平成28年4月1日以降であることが必要です。
この補助制度には、「賃貸借契約に係る仲介手数料等補助」、「入居者募集のためのリフォーム等費用補助」、「家賃補助」の3つの種別の補助金があります。
賃貸借契約書を交わすとき、宅地建物取引業者に代理・媒介の報酬として支払った仲介手数料に対して補助を行います。
補助金の額は、仲介手数料の額で、上限は6万円、1,000円未満は切り捨てとなります。
賃貸人、賃借人のうち負担したかたに対して交付されますが、共同で負担している場合は、それぞれの負担した割合で案分して交付されます。
賃貸人が、新たに入居者を募集するために支出したと認められる、住宅とその設備のリフォーム(修繕)等の費用に対して補助を行います。
費用を支出した日が、平成28年4月1日以降であることが必要です。また、リフォーム工事の契約書または領収書等で支出目的が明らかになっていなければ認められません。
補助金の額は、リフォーム等の費用の額で、上限は6万円、1,000円未満は切り捨てとなります。
補助金は、賃貸人に対して交付されます。
賃借人が賃貸人に支払った毎月の契約家賃に対して補助を行います。
賃借人が入居した月の翌月分以降が対象となり、1か月分の上限が1万円、1,000円未満は切り捨てとなり、最大36か月(3年間)分が交付されます。
36か月分満額の交付、賃貸借契約の解除、退居、同一世帯の親族の中学校卒業(義務教育終了の年齢に達する)などの補助終了原因の発生により、補助は終了します。原因が生じると、再び契約を交わし、また、再入居しても、以後居住した月の分の家賃は補助の対象となりません。
補助金は、年度ごとに分けて、賃借人に対して交付されます。当初の補助金の交付申請書の提出のほかに、毎年度、3月末日までに「実績報告書」を、4月末日までに新しい年度分の交付を申請する「継続交付申請書」を提出する必要があります。
令和3年9月に賃貸借契約を交わし、10月から入居し、家賃が1万円以上の場合
なお、補助制度は、令和5年度末(令和6年3月31日)をもって終了予定ですが、それまでに当初の補助金交付決定を受けていれば、令和6年度以降も申請することができます。
賃貸借契約を交わした日から3か月以内に、補助金の交付申請を行うことができます。賃貸人と賃借人の連名で「補助金交付申請書」の様式に記入し、必要な書類を添付して、都市計画課までご提出ください。審査の結果、交付が決定されると、「交付決定通知書」が交付されます。
補助金交付申請書(様式)(PDF:50KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金交付申請書(様式)(ワード:11KB)
住民票と市税納税証明書は、個人情報に関わる同意をすることで、添付を省略することが可能です。
「賃貸借契約に係る仲介手数料等補助」と「入居者募集のためのリフォーム等費用補助」の補助金の交付決定通知書を受けたかたは、補助金を請求することができます。補助金の交付決定を受けた日から1か月以内に、「補助金請求書」を都市計画課までご提出ください。
補助金請求書(様式)(PDF:31KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金請求書(様式)(ワード:18KB)
「家賃補助」の補助金の交付決定通知書を受けても、ただちに補助金を請求することはできません。補助金の交付対象として認められた期間、賃貸借契約を継続し、入居し、家賃を支払ったことを報告する「実績報告書」を、原則、3月中に提出する必要があります。(36か月分満額交付や賃貸借契約解除等の補助終了原因が生じたときは、その発生日以降であれば提出することができます。)実績報告書の様式に記入し、必要な書類を添付して、都市計画課までご提出ください。審査の結果、補助金の額等が確定され、「確定通知書」が交付されます。
実績報告書(様式)(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)
実績報告書(様式)(ワード:10KB)
住民票と市税納税証明書は、個人情報に関わる同意をすることで、添付を省略することが可能です。
確定通知書を受けたかたは、家賃補助の補助金を請求することができます。補助金の確定を受けた日から1か月以内に、「補助金請求書」を都市計画課までご提出ください。
補助金請求書(様式)(PDF:31KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金請求書(様式)(ワード:18KB)
家賃補助の最大である36か月分満額の交付を受けておらず、引き続き家賃補助を受けようとするときは、補助を受けようとする年度の4月末日までに、「継続交付申請書」を都市計画課に提出してください。審査の結果、交付が決定されると、「交付決定通知書」が交付されます。交付決定通知書を受けたかたは、初年度と同様、実績報告と請求の手続きを行ってください。
継続交付申請書(様式)(PDF:25KB)(別ウィンドウで開きます)
継続交付申請書(様式)(ワード:10KB)
実績報告書(様式)(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)
実績報告書(様式)(ワード:10KB)
補助金請求書(様式)(PDF:31KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金請求書(様式)(ワード:18KB)
補助金の交付が決定された賃貸借契約が、交付決定期間中に終了した場合は、「賃貸借契約終了届」を、都市計画課までご提出ください。
賃貸借契約終了届(様式)(PDF:26KB)(別ウィンドウで開きます)
賃貸借契約終了届(様式)(ワード:10KB)
市内には、現在老後の生活を送っている、またはこれから老後の生活を迎えようとしている、いわゆる「シニア層」(ここでは高齢者層を含みます。)が多数住んでいらっしゃいます。その中には、子育てのために建てた広い住宅の部屋を余らせ、また、住宅や庭の維持管理に困り、より老後の生活がしやすいマンションや高齢者向け住宅へ移り住むことを望むかたがたもいらっしゃいます。
その一方で、現在子育てを行っている最中の若い世代が、なかなか子育てに適した広い賃貸住宅を見つけられないという現状があります。
そこで、市は、住宅についての悩みを持つ両者の架け橋となるべく、シニア層の世帯が住み替えを行うことで空き家となる住宅に、子育て世帯が移り住むことを支援しようとするものです。
都市計画課は、取手市役所「分庁舎」内にあります。分庁舎では、住民票の写しや納税証明書等の発行はできません。窓口にお越しの際はご注意ください。
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