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更新日:2024年3月5日

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シニア層の持ち家活用による住み替え支援補助金

本制度には、令和2年度末までの期限が設けられていましたが、さらなる市内定住化促進のため、令和6年3月31日まで実施することを決定しました。

目的と概要

取手市は、シニア世帯の住み替え支援、子育て世帯の居住促進などを目的に、市街化区域内のシニア世帯が所有する住宅を子育て世帯へ賃貸する場合に、賃貸借契約仲介手数料、入居者募集のためのリフォーム等費用、家賃について、貸主と借主に補助金を交付します。

補助制度の期間は令和3年4月1日から令和6年3月31日までです。

住み替え支援補助制度を設ける背景

補助金を受けるための条件(人・住宅・契約の条件)

賃貸人と賃借人にはどのような条件があるの?

この補助制度の中では、「シニア世帯」を満50歳以上のかたがいる世帯、「子育て世帯」を中学校等卒業までの親族がいる世帯とします。

賃貸人の条件

以下のいずれも満たすことが必要です。

  • 本人を含め、満50歳以上のかたがいる世帯に属していること
  • 住宅の登記簿に所有者として登記されていること
  • 平成28年4月1日以降に交わした賃貸借契約書で貸主になっていること
  • 市内に居住し、市の住民基本台帳に記録されていること
  • 市税を滞納していないこと

賃借人の条件

以下のいずれも満たすことが必要です。

  • 世帯主に、15歳に達した最初の3月31日(中学校等卒業)までの間にある親族がいる世帯に属していること
  • 平成28年4月1日以降に交わした賃貸借契約書で借主になっていること
  • 賃借した住宅に居住し、市の住民基本台帳に記録されていること
  • 賃借した住宅を、自分の居住用目的以外に使用したり、第三者に転貸したりしていないこと
  • 賃借した住宅の家賃を滞納していないこと
  • 市税を滞納していないこと

賃貸人と賃借人の関係の条件

賃貸人と賃借人は、互いに同居者、2親等以内の血族・姻族でないことが必要です。具体的には、下に示す関係にあるかたとの賃貸借契約は対象になりません。

  • 同居者
  • 配偶者
  • 自分の父・母・祖父・祖母
  • 自分の兄弟姉妹とその配偶者
  • 配偶者の父・母・祖父・祖母
  • 配偶者の兄弟姉妹とその配偶者
  • 自分の子とその配偶者
  • 自分の孫とその配偶者

なお、賃貸人・賃借人の条件を満たすかた同士で交わされる賃貸借契約が対象となるため、どちらか一方のみが条件を満たしていても、対象となりません。

どのような住宅が対象になるの?

以下のいずれも満たすことが必要です。

  • 自己の居住の用に供するために建築された一戸建て住宅であること
  • 居住用の床面積が75平方メートル以上であり、かつ延床面積のうち当該部分の占める割合が2分の1以上であること
  • 賃貸人が以前居住していたものであること
  • 市内の市街化区域に所在していること
  • この補助金が交付されたことがないこと

どのような契約が対象になるの?

「賃貸人の条件」と「賃借人の条件」をそれぞれ満たす両者の間で、平成28年4月1日以降に契約書が交わされた、「住宅の条件」を満たす住宅の賃貸借契約が対象になります。

平成28年3月31日以前に住宅の賃貸借契約を交わしている場合、その自動更新は対象となりません。あくまでも賃貸借契約書に記されている契約締結日が、平成28年4月1日以降であることが必要です。

補助金の種別と額

この補助制度には、「賃貸借契約に係る仲介手数料等補助」、「入居者募集のためのリフォーム等費用補助」、「家賃補助」の3つの種別の補助金があります。

賃貸借契約に係る仲介手数料等補助

賃貸借契約書を交わすとき、宅地建物取引業者に代理・媒介の報酬として支払った仲介手数料に対して補助を行います。

補助金の額は、仲介手数料の額で、上限は6万円、1,000円未満は切り捨てとなります。

賃貸人、賃借人のうち負担したかたに対して交付されますが、共同で負担している場合は、それぞれの負担した割合で案分して交付されます。

入居者募集のためのリフォーム等費用補助

賃貸人が、新たに入居者を募集するために支出したと認められる、住宅とその設備のリフォーム(修繕)等の費用に対して補助を行います。

費用を支出した日が、平成28年4月1日以降であることが必要です。また、リフォーム工事の契約書または領収書等で支出目的が明らかになっていなければ認められません。

補助金の額は、リフォーム等の費用の額で、上限は6万円、1,000円未満は切り捨てとなります。

補助金は、賃貸人に対して交付されます。

家賃補助

賃借人が賃貸人に支払った毎月の契約家賃に対して補助を行います。

賃借人が入居した月の翌月分以降が対象となり、1か月分の上限が1万円、1,000円未満は切り捨てとなり、最大36か月(3年間)分が交付されます。

36か月分満額の交付、賃貸借契約の解除、退居、同一世帯の親族の中学校卒業(義務教育終了の年齢に達する)などの補助終了原因の発生により、補助は終了します。原因が生じると、再び契約を交わし、また、再入居しても、以後居住した月の分の家賃は補助の対象となりません。

補助金は、年度ごとに分けて、賃借人に対して交付されます。当初の補助金の交付申請書の提出のほかに、毎年度、3月末日までに「実績報告書」を、4月末日までに新しい年度分の交付を申請する「継続交付申請書」を提出する必要があります。

家賃補助の各年度の交付額の例(36か月分満額交付)

令和3年9月に賃貸借契約を交わし、10月から入居し、家賃が1万円以上の場合

  • 令和3年度の家賃補助の交付額は、令和3年11月から令和4年3月までの5か月分で、5万円
  • 令和4年度の家賃補助の交付額は、令和4年4月から令和5年3月までの12か月分で、12万円
  • 令和5年度の家賃補助の交付額は、令和5年4月から令和6年3月までの12か月分で、12万円
  • 令和6年度の家賃補助の交付額は、令和6年4月から令和7年10月までの7か月分で、7万円

なお、補助制度は、令和5年度末(令和6年3月31日)をもって終了予定ですが、それまでに当初の補助金交付決定を受けていれば、令和6年度以降も申請することができます。

補助金交付までの手続きの流れ

  1. 賃貸借契約書の締結後3か月以内に、補助金の交付申請書を、賃貸人と賃借人の連名で都市計画課に提出してください。
  2. 審査の結果、補助金交付決定通知書が交付されます。
  3. 交付決定された補助金の種別が「賃貸借契約に係る仲介手数料等補助」または「入居者募集のためのリフォーム等費用補助」のときは、2の決定の日から1か月以内に、「賃貸借契約に係る仲介手数料等補助」または「入居者募集のためのリフォーム等費用補助」の補助金請求書を都市計画課に提出してください。
  4. 「賃貸借契約に係る仲介手数料等補助」または「入居者募集のためのリフォーム等費用補助」の補助金が交付されます。
  5. 交付決定された補助金の種別が「家賃補助」のときは、決定を受けた年度の3月末日までに、実績報告書を都市計画課に提出してください。
  6. 審査の結果、家賃補助確定通知書が交付されます。
  7. 6の確定の日から1か月以内に、「家賃補助」の補助金請求書を都市計画課に提出してください。
  8. 確定された年度分の「家賃補助」の補助金が交付されます。
  9. 「家賃補助」の最大である36か月分満額の交付を受けておらず、引き続き「家賃補助」を受けようとするときは、補助を受けようとする年度の4月末日までに、継続交付申請書を都市計画課に提出してください。
  10. 審査の結果、補助金交付決定通知書が交付されます。
  11. 以後、「家賃補助」については、36か月分満額の交付を受けるまで、5から10までの手続きを、年度ごとに行ってください。

 補助金の交付申請の方法

賃貸借契約を交わした日から3か月以内に、補助金の交付申請を行うことができます。賃貸人と賃借人の連名で「補助金交付申請書」の様式に記入し、必要な書類を添付して、都市計画課までご提出ください。審査の結果、交付が決定されると、「交付決定通知書」が交付されます。

補助金交付申請書(様式)(PDF:50KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金交付申請書(様式)(ワード:11KB)

必要な書類(添付書類)

  • 物件の案内図
  • 賃貸人の全世帯員の住民票の写し
  • 賃借人の全世帯員の住民票の写し
  • 賃貸人の市税納税証明書
  • 賃借人の市税納税証明書
  • 住宅の賃貸借契約書の写し
  • 住宅の全部事項証明書(法務局で発行されます。)
  • 交付を申請する補助金の種別に「賃貸借契約に係る仲介手数料等補助」が含まれている場合は、仲介手数料等を支払ったことを証明する書類の写し
  • 交付を申請する補助金の種別に「入居者募集のためのリフォーム等費用補助」が含まれている場合は、リフォーム等の内容がわかる書類と支払いを証明する書類の写し
  • その他市長が必要と認める書類

住民票と市税納税証明書は、個人情報に関わる同意をすることで、添付を省略することが可能です。

 「賃貸借契約に係る仲介手数料等補助」と「入居者募集のためのリフォーム等費用補助」の補助金請求の方法

「賃貸借契約に係る仲介手数料等補助」と「入居者募集のためのリフォーム等費用補助」の補助金の交付決定通知書を受けたかたは、補助金を請求することができます。補助金の交付決定を受けた日から1か月以内に、「補助金請求書」を都市計画課までご提出ください。

補助金請求書(様式)(PDF:31KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金請求書(様式)(ワード:18KB)

「家賃補助」の補助金請求の方法

 3月末日までに実績報告書を提出してください

「家賃補助」の補助金の交付決定通知書を受けても、ただちに補助金を請求することはできません。補助金の交付対象として認められた期間、賃貸借契約を継続し、入居し、家賃を支払ったことを報告する「実績報告書」を、原則、3月中に提出する必要があります。(36か月分満額交付や賃貸借契約解除等の補助終了原因が生じたときは、その発生日以降であれば提出することができます。)実績報告書の様式に記入し、必要な書類を添付して、都市計画課までご提出ください。審査の結果、補助金の額等が確定され、「確定通知書」が交付されます。

実績報告書(様式)(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)
実績報告書(様式)(ワード:10KB)

必要な書類(添付書類)

  • 賃借人の全世帯員の住民票の写し
  • 賃借人の市税納税証明書
  • 家賃を支払ったことを証明する書類の写し

住民票と市税納税証明書は、個人情報に関わる同意をすることで、添付を省略することが可能です。

 確定通知書が交付されたら、家賃補助の補助金請求書を提出してください

確定通知書を受けたかたは、家賃補助の補助金を請求することができます。補助金の確定を受けた日から1か月以内に、「補助金請求書」を都市計画課までご提出ください。

補助金請求書(様式)(PDF:31KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金請求書(様式)(ワード:18KB)

 家賃補助の2年度目以降の交付申請書は、各年度の4月末日までに提出してください

家賃補助の最大である36か月分満額の交付を受けておらず、引き続き家賃補助を受けようとするときは、補助を受けようとする年度の4月末日までに、「継続交付申請書」を都市計画課に提出してください。審査の結果、交付が決定されると、「交付決定通知書」が交付されます。交付決定通知書を受けたかたは、初年度と同様、実績報告と請求の手続きを行ってください。

継続交付申請書(様式)(PDF:25KB)(別ウィンドウで開きます)
継続交付申請書(様式)(ワード:10KB)

実績報告書(様式)(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)
実績報告書(様式)(ワード:10KB)

補助金請求書(様式)(PDF:31KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金請求書(様式)(ワード:18KB)

賃貸借契約が終了した場合の手続き

補助金の交付が決定された賃貸借契約が、交付決定期間中に終了した場合は、「賃貸借契約終了届」を、都市計画課までご提出ください。

賃貸借契約終了届(様式)(PDF:26KB)(別ウィンドウで開きます)
賃貸借契約終了届(様式)(ワード:10KB)

 補助制度を設ける背景

市内には、現在老後の生活を送っている、またはこれから老後の生活を迎えようとしている、いわゆる「シニア層」(ここでは高齢者層を含みます。)が多数住んでいらっしゃいます。その中には、子育てのために建てた広い住宅の部屋を余らせ、また、住宅や庭の維持管理に困り、より老後の生活がしやすいマンションや高齢者向け住宅へ移り住むことを望むかたがたもいらっしゃいます。

その一方で、現在子育てを行っている最中の若い世代が、なかなか子育てに適した広い賃貸住宅を見つけられないという現状があります。

そこで、市は、住宅についての悩みを持つ両者の架け橋となるべく、シニア層の世帯が住み替えを行うことで空き家となる住宅に、子育て世帯が移り住むことを支援しようとするものです。

 都市計画課へのご案内

都市計画課は、取手市役所「分庁舎」内にあります。分庁舎では、住民票の写しや納税証明書等の発行はできません。窓口にお越しの際はご注意ください。

取手市役所分庁舎

用語の解説

  • 市街化区域…都市計画法に基づき指定される「すでに市街地となっている区域」または「計画的に市街化を進める区域」。住宅の建設予定地が、市街化区域内かどうかは、都市計画課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

都市計画課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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