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更新日:2024年1月25日

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市街化区域と市街化調整区域

市内の土地は、都市計画法により市街化区域と市街化調整区域とに区分されます。
市街化区域は、既成市街地及びおおむね10年以内に優先的にかつ計画的に市街化を図る区域で、土地利用計画に基づいて用途地域が定められています。
また、市街化調整区域は市街化を抑制する区域で、建物を建築するにあたっては様々な規制があります。
土地利用をするときは、その土地がどのような地域でどのような規制があるのか、また、道路に面しているかどうかを確かめましょう。
なお、道路の幅員が4メートル未満だと宅地利用に一定の制限があります。

お問い合わせ

都市計画課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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