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国からの緊急事態宣言が発令されました(8月20日から9月12日まで)
8月17日、政府の会見が行われ、新型コロナウイルス感染症の拡大により茨城県が国からの緊急事態宣言実施区域になることが発表されました。
現在、茨城県独自の非常事態宣言が適用されており、8月20日からは国からのまん延防止等重点措置対象区域から緊急事態宣言の実施区域へと切り替わります。
市民の皆様には、これまでも感染防止対策にご協力いただいておりますが、急速な感染拡大を抑えるべくご協力をお願いします。
国からの緊急事態宣言の概要
実施区域
茨城県内全域
期間
8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで
(注意)感染状況によって期間が延長される可能性がございます。
(注意)9月12日(日曜日)まで茨城県独自の非常事態宣言も適用されております。
国からの緊急事態宣言を受けた茨城県の対応
飲食店
- 午後8時から午前5時までの営業を自粛してください。
- 酒類の提供(持ち込み)およびカラオケ設備(カラオケボックス等含む)利用を終日停止してください。
(注意)提供等が停止できない店舗には休業要請します。
(注意)酒類の提供等や、カラオケ利用を停止いただければ、午後8時まで営業は可能です。
- 結婚式においての宴会は90分以内にし、なるべく少人数(上限50人かつ収容率50パーセント以下)で開催するようご協力ください。
1,000平米を超える大規模集客施設
- 午後8時から午前5時までの営業を自粛してください。
(注意)イベント開催・映画上映時は午後9時以降の営業を自粛してください。
営業時間短縮要請にご協力いただいた店舗・施設への協力金については、7月30日から発令されている営業時間短縮要請内容及び協力金をご確認ください。
大規模商業施設等に対する入場者の整理等
- すべての商業施設等を対象に施設の入場を通常時の2分の1に制限してください。
- 利用者へのマスク着用等の対策の周知をお願いします。
- 対策に協力しない利用者への入場は禁止してください。
不要不急の外出自粛・高リスク行動の自粛要請
- 不要不急の外出を自粛してください。
- 少人数で行動し混雑する場所を避けてください。
- 午後8時以降の飲食店の利用を自粛してください。
- 路上・公園などでの集団飲酒等を自粛してください。
他都道府県との往来自粛
- 県境をまたぐ往来は極力自粛してください。
- やむを得ず往来する際は、感染症対策を徹底するなど特に注意してください。
イベント等の開催制限
- 開催する場合は、人数上限5,000人かつ収容率50パーセント以下にしてください。
出勤者数の削減
市の対応