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更新日:2025年10月29日

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政務活動費とは

「政務活動費」について説明します。

政務活動費ってなに?

政務活動費とは、地方自治法第100条及び取手市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、取手市議会議員の調査研究その他の活動に役立てる目的で会派および無会派議員に支給される交付金です。
平成24年の地方自治法改正により、従来の政務調査費の使途が拡大され、それに伴い名称も変更されました。
取手市議会においては、「要請・陳情活動経費」にも支出することが可能になりました。

何の経費に使えるの?

取手市議会政務活動費の交付に関する条例に定める、政務活動費を充てることができる経費は以下のとおりです。

  • 調査研究費  会派又は当該会派の所属議員及び無会派議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
  • 研修費  会派又は当該会派の所属議員及び無会派議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
  • 広報費  会派及び無会派議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
  • 広聴費  会派及び無会派議員が行う住民からの市政、会派及び無会派議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
  • 要請・陳情活動費  会派及び無会派議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費
  • 会議費  会派及び無会派議員が各種会議を開催するために必要な経費、並びに団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は当該会派に所属する議員及び無会派議員としての参加に要する経費
  • 資料作成費  会派又は当該会派の所属議員及び無会派議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
  • 資料購入費  会派又は当該会派の所属議員及び無会派議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
  • 人件費  会派及び無会派議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
  • 事務所費  会派及び無会派議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

いくら交付しているの?

毎年度、会派に対する政務活動費は基準日における当該会派の所属議員数に10万円を乗じて得た額、無会派議員に対する政務活動費は1人当たり10万円を交付します。
なお、4月2日以降の会派の人数異動は、その年度の交付額に反映されません。
交付額については以下の例のとおりです。

  • 例1 4月1日に所属議員数が4人のA会派に対しては40万円。
  • 例2 4月1日に会派に属していない議員に対しては10万円。
  • 例3 4月1日に所属議員数が5人のC会派から、4月2日に2人の議員が新たにD会派を結成し、会派を異動した場合、C会派に対しては50万円、D会派に対しては交付なし。(この場合、D会派に所属することになった議員が、会派異動後に支出した調査研究費等については、C会派の政務活動費を充てることはできません。会派間の政務活動費の額の調整を行うこともできません。)

また、会派および無会派議員に交付した政務活動費総額から支出した政務活動費総額を差し引き残余があった場合は、当該会派および無会派議員はそれに相当する額を市長に返還しなければなりません。

収支報告書はどうなっているの?

提出された政務活動費収支報告につきましては、次のページをご覧ください。

令和7年度政務活動費収支報告書を公開しますのページへ移動します

令和6年度政務活動費収支報告書・領収書等のページへ移動します

令和5年度政務活動費収支報告書・領収書等のページへ移動します

令和4年度政務活動費収支報告書・領収書等のページへ移動します

令和3年度政務活動費収支報告書・領収書等のページへ移動します

令和2年度政務活動費収支報告書・領収書等のページへ移動します

 

お問い合わせ

議会事務局 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-1990

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