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更新日:2024年3月26日

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1か月児健康診査

令和6年4月1日から、1か月児健康診査受診票の配布により1か月児健康診査費用の助成を行います。

お子さまの発育・発達の確認及び病気等の早期発見と治療のため、1か月児健康診査を受けましょう。

対象

令和6年4月1日以降に出生した子

受診票の交付

市内在住のかた

令和6年3月31日までに妊娠届出をしたかた

令和6年4月1日以降に受診票を送付します。

令和6年4月1日以降に妊娠届出をしたかた

母子健康手帳交付時に「妊産婦健康診査、1か月児健康診査、新生児聴覚検査受診票綴り」を配布しています。

母子健康手帳の交付については妊娠届出及び母子健康手帳の交付のページを参照してください。

取手市へ転入してきたかた

他市町村で交付された受診票を取手市のものと交換しますので、保健センターまでご持参ください。

取手市から転出されるかた

取手市から転出されると、取手市で交付した受診票は使用できません。転出先の市町村へお問い合わせの上、受診票を交換してください。

受診票の利用

受診される医療機関へ受診票を提示してください。受診票には公費負担上限額が定められており、公費負担上限額を超えた額は自己負担になります。

県内の医療機関を受診される場合

取手市は、茨城県内のほとんどの医療機関と契約をしていますが、医療機関によっては受診票が使用できないところもありますので、事前に受診する医療機関に確認の上ご使用ください。

県外の医療機関を受診される場合

県外医療機関でご利用希望のかたは、事前(1カ月前)に保健センターまでご連絡ください。契約していない場合は、償還払いの対象となります。

受診票が利用出来ない場合は償還払いとなります

市と契約を結んでいない医療機関でも健康診査を受けることができます。医療機関窓口にて受診費用をお支払し、後日申請をしていただくと、公費負担分の費用を払い戻しいたします。

対象

下記の1.2の両方に該当するかた

  1. 県外の契約外医療機関等での受診のため、交付された「1か月児健康診査受診票」を使用できなかったかた
  2. 受診日に取手市に住民登録または外国人登録があるかた

申請期限

健康診査を受診した日から1年以内

申請方法

健康診査を受診した後、以下のものを持参し、保健センターに申請してください

  1. 医師が受診結果を記載した1か月児健康診査受診票
  2. 受診日と結果の記載された母子健康手帳
  3. 医療機関等発行の領収書と明細書(健康診査を受診した日付が記載されたもの)
  4. 振込口座の分かるもの
  5. 印鑑

上記1及び2の書類がそろわないかたは、保健センターまでお問い合わせください

お問い合わせ

保健センター 

茨城県取手市新町2-5-25 取手ウェルネスプラザ2階

電話番号:0297-85-6900

ファクス:0297-85-6901

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