現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 「住まい・交通」のお知らせ > 庭木などは道路に張り出さないように管理してください
ここから本文です。
道路に隣接した住宅敷地などから道路上に樹木が張り出している箇所が見受けられます。
ご自宅や私有地からの樹木や竹の枝、生け垣や草等が道路や歩道に張り出していると安全な通行の妨げになるほか、道路標識やカーブミラーが見えにくくなり交通事故を誘発する恐れがあります。
私有地の樹木は土地所有者の管理物であり、万一道路に張り出した樹木(庭木や生け垣等)が原因で事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合がありますので、今一度所有地を見回していただき適正な管理をお願いいたします。
皆様が安心安全に通行できる道路のためにご理解、ご協力をお願いいたします。
私有地から道路にはみ出している樹木でも、土地所有者のかたにその樹木の所有権があり、市が伐採することはできません。土地所有者のかたの責任で処理してください。
ただし、台風や降雪などで倒木等があり通行の妨げになっているなどの緊急時は、土地所有者への連絡なしに市が伐採する場合があります。
歩行者や自動車の安全な交通を確保するために、道路上に「空間」を定めたものを建築限界といいます。車道上は高さ4.5メートル、歩道上は高さ2.5メートルの範囲に通行の障害になるものを置いてはならないと規定しています。
電線、電話線やケーブル線がある場合は危険を伴う場合がありますので、事前に東京電力やNTT等の管理者に連絡をしてください。また、周囲の交通や作業者の安全に十分な配慮をお願いします。