現在位置 ホーム > くらしの情報 > 税金 > 市・県民税 > 申告 > フローチャートにより必要な申告が分かります

印刷する

更新日:2023年12月12日

ここから本文です。

フローチャートにより必要な申告が分かります

必要な申告が確認できます

あなたは、申告する必要があるでしょうか?申告する場合は、どのような申告が必要でしょうか?

フローチャートを使って確認

以下のフローチャートを使って、申告する必要があるか、どのような申告が必要かを、確認することができます(一部例外があります)。
(注意)上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、所得税の確定申告の他に市民税・県民税申告が必要となります。ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の全てについて申告不要を選択するかたは、確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項にて申告することで市民税・県民税申告は不要となります。

申告確認フローチャート(PDF:200KB)(別ウィンドウで開きます)

設問に答えて確認

フローチャートの閲覧ができない場合は、次の設問に「はい」か「いいえ」で答えていくと確認することができます。(選択した答えの右側にリンクがある場合は、次の設問に移動します)

設問1 令和6年1月1日に取手市に住民登録されていますか?

「はい」のかたは設問2へ
「いいえ」のかたは令和6年1月1日に住民登録のある市区町村に確認してください。

設問2 令和5年中に収入がありましたか。(この収入には遺族年金・障害年金・失業保険等の非課税所得・生活扶助は含まれません。)

「はい」のかたは設問3へ
「いいえ」のかたは設問4へ

設問3 令和5年中に給与収入がありましたか?

「はい」のかたは設問5へ
「いいえ」のかたは設問6へ

設問4 同居の親族が、年末調整や確定申告、市民税・県民税申告であなたを扶養親族として申告しますか。(健康保険の扶養とは別です。)

「はい」のかたは申告の必要がありません。(確定申告を必要としないが、同居親族の扶養に入っていないかたや、扶養に入っているが所得証明書が必要なかたは、申告をして下さい。)
「いいえ」のかたは市役所で市民税・県民税の申告をしてください。

設問5 年末調整が済んでいますか。

「はい」のかたは設問7へ
「いいえ」のかたは市役所課税課、または竜ケ崎税務署にお問い合わせください。

設問6 令和5年中の収入は、公的年金だけですか。(個人年金は公的年金に含みません)

「はい」のかたは設問8へ
「いいえ」のかたは設問9へ

設問7 収入は1か所からの給与のみですか?

「はい」のかたは設問10へ
「いいえ」のかたは設問11へ

設問8 年間の公的年金の収入は、400万円以下であり、かつその公的年金の全部が源泉徴収の対象ですか?

「はい」のかたは設問12へ
「いいえ」のかたは設問9へ

設問9 市役所で受付できない、青色申告、損失申告、雑損控除の申告、特定支出控除(給与所得)の申告、土地建物・株式・ゴルフ会員権などの譲渡所得の申告、譲渡損失の繰越の申告、住宅借入金等特別控除(初年度のかた)の申告、準確定申告(亡くなられたかたの申告)、令和5年分以外の申告、海外に居住している人を扶養とする申告、配当所得の申告、その他高度な判断を要する申告や税務署への申告が必要となる申告をしますか?

「はい」のかたは竜ケ崎税務署で確定申告が必要です。
「いいえ」のかたは竜ケ崎税務署または市役所で確定申告の受付ができます。(所得控除額が所得金額を上回り、かつ、どの所得からも所得税が源泉徴収されていない場合には、市民税・県民税の申告となります。)

設問10 年末調整で申告した以外の各種控除(配偶者、扶養親族、寡婦(夫)、障害者、医療費、生命保険料控除等)を申告しますか?

「はい」のかたは設問13へ
「いいえ」のかたは設問14へ

設問11 主な給与以外の給与の収入金額と、公的年金、個人年金、配当など、その他の所得金額の合計が20万円を超えますか?

「はい」のかたは設問9へ
「いいえ」のかたは市役所で市民税・県民税の申告が必要です。

設問12 公的年金の「扶養親族等申告書」で申告した以外の各種控除(配偶者、扶養親族、寡婦(夫)、障害者、医療費、生命保険料控除等)を申告しますか?

「はい」のかたは設問13へ
「いいえ」のかたは申告は必要ありません。

設問13 所得税の還付申告を受けますか?

「はい」のかたは設問9へ
「いいえ」のかたは市役所で市民税・県民税の申告が必要です。

設問14 勤務先から取手市へ「給与支払報告書」が提出されていますか?(勤務先の担当者に確認してください。)

「はい」のかたは申告の必要はありません。
「いいえ」のかたは市役所で市民税・県民税の申告が必要です。

竜ケ崎税務署の問い合わせ先

竜ケ崎税務署
郵便番号 301-8601
住所 龍ケ崎市川原代(かわらしろ)町1182-5
電話 0297-66-1303(自動音声案内、平日午前8時30分から午後5時まで)

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱