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更新日:2024年3月27日

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認定長期優良住宅を新築すると固定資産税が減額されます

長期優良住宅(耐震性、耐久性等に優れ、何世代にも渡り使用可能な住宅)を建てると、通常の新築住宅より長く固定資産税の減額が受けられます。

(参考)国土交通省ホームページ長期優良住宅法関連情報(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

減額の要件

以下の要件を全て満たすことが必要です。

  • 令和8年3月31日までに新築された住宅であること
  • 延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)
  • 併用住宅の場合、居住用面積が全体の延床面積の2分の1以上であること
  • 長期優良住宅として取手市建築指導課が認定していること

建築工事着手後の認定はできません。
長期優良住宅の認定に関して、詳しくは取手市役所(分庁舎)建築指導課へお問い合わせください。

減額の内容

新築住宅に対する減額期間が、さらに2年間延長になります。

  • 一般の住宅は3年間が2年間延長され、5年間になります。
  • 3階以上の中高層耐火住宅は5年間が2年間延長され、7年間になります。

軽減額

当該住宅に係る固定資産税の2分の1の額。
(延床面積が120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当分まで)

申告方法

住宅が完成した翌年の1月31日までに、取手市建築指導課が発行する認定通知書と印鑑を持参し、取手市役所(取手庁舎)課税課(資産税)へ申告してください。

  • 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書

認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書(PDF:50KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

課税課(資産税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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