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更新日:2024年3月27日

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追納制度(保険料の後払い)

保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べて老齢基礎年金の年金額が少なくなります。

しかし、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができ、将来受け取る老齢基礎年金の金額を増やすことができます。

追納することで、保険料を納付したときと同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。

追納額

追納額は『日本年金機構(国民年金保険料の追納制度)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)』でご確認ください。

また、納付に関することは年金事務所へ問い合わせてください。

追納の申請手続き先

年金事務所

「国民年金保険料 追納申込書」を提出してください。後日、日本年金機構から納付書が届くので、納付書を使ってコンビニエンスストアや金融機関で保険料をお支払いください。

追納手続きに必要なもの

(注意)代理人が手続きする場合、委任状が必要です。

追納に関する注意点

  • 追納できる期間は、追納が承認された月から起算して過去10年以内の期間です。
  • 追納するときは、原則として古い月の分から順に納めなければなりません。
  • 免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納するときは、承認を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
  • 一部免除が承認された期間について、一部納付額を納めなかったときは、免除期間に該当しないため、残りの保険料の追納はできません。

問い合わせ先

土浦年金事務所

電話番号 029-825-1170

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お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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