現在位置 ホーム > 市政情報 > 広聴・広報・情報公開 > ホームページ、SNS、メルマガ > 取手市公式ユーチューブ運用基準

印刷する

更新日:2024年5月13日

ここから本文です。

取手市公式ユーチューブ運用基準

取手市が民間動画投稿サイト「ユーチューブ(YouTube)」を利用した動画の発信をするにあたって、適正な運用を図るため、必要な事項を定めたものです。

趣旨

この基準は、民間動画投稿サイト「YouTube」を利用した動画の発信を目的として本市が開設する取手市公式YouTube(以下「市YouTube」という。)について、適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものです。

運用の目的

市政を中心に市内の様子を撮影した映像情報を発信することにより、閲覧者に市への親近感や興味を持っていただき、交流人口の増加を図るとともに、市ホームページ内の関連ページとリンクさせることにより、ホームページ利用者の関連情報に対する理解に資することを目的とします。

運用管理者

  1. 市YouTubeの適切かつ円滑な運用を図るため、市YouTube運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、取手市ホームページ主管課長の職にある者をもって充てることとします。
  2. 運用管理者は、次に掲げる業務を行います。
    • ア.市YouTube全体の構成及び調整に関すること。
    • イ.市YouTube上で発信する情報の内容に関する指導・助言に関すること。
    • ウ.市民等との情報交流における全庁的な調整に関すること。
    • エ.不適切な投稿の削除に関すること。
    • オ.不適切なコメントの監視及びコメント欄の閉鎖に関すること。
    • カ.その他市YouTubeの運用に関すること。

運用方針

  1. 市YouTubeに投稿することができる者は、取手市職員とし、投稿した映像については投稿者が一切の責任を負います。この場合において、投稿者の所属長は、管理監督責任を有するものとします。
  2. 投稿する映像は、市内の様子や各種イベントなど、市の魅力を伝える様々な映像情報とします。また、市公式ホームページで展開する職員ページ(月木SAY(げつもくせい)職員のささやき)とのリンクを意図し、行政情報に偏らない映像情報の投稿も行うことがあります。
  3. 次の事項に該当する投稿は、予告なく削除するものとします。
    • ア.法律、法令等に違反し、又は違反するおそれがあるもの
    • イ.第三者を差別し、又は誹謗中傷するもの
    • ウ.第三者のプライバシー、人権等を侵害するもの
    • エ.政治活動、選挙活動又は宗教活動を目的とするもの
    • オ.取手市又は第三者の著作権、商標権、肖像権その他知的所有権を侵害するもの
    • カ.広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの
    • キ.差別的表現を含むもの
    • ク.公の秩序または善良の風俗に反するもの
    • ケ.なりすまし又は内容の詐称があると認められるもの
    • コ.誤解を招くおそれがあるもの
    • サ.事実と著しく異なると認められるもの
    • シ.有害なコンピュータープログラム等
    • ス.わいせつな表現や暴力的な表現のもの
    • セ.上記アからスに掲げるもののほか、運用管理者が不適切と判断した情報及びこれらの内容を含むホームページへのリンク
  4. 市YouTubeの投稿及び更新は、不定期に行うこととし、原則として勤務日の午前8時30分から午後5時15分までの間に行うものとします。ただし、投稿する映像情報の性格によっては、それ以外の時間に投稿することがあります。
  5. 動画へのコメントに対する回答や発言は、原則として行いません。また、投稿する映像によっては、コメントを入力することができないようにすることがあります。
  6. 上記3.に該当するコメントがあったときは、運用管理者の判断により、当該投稿映像のコメント欄を閉鎖することがあります。
  7. 市YouTubeでの情報提供に当たり相当の理由があると認められるときは、運用管理者の判断により、市YouTubeのアカウントを速やかに停止し、又は削除することがあります。

(平成26年2月10日策定)

お問い合わせ

魅力とりで発信課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱