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更新日:2025年4月8日

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戦没者等ご遺族のかたへ 第十二回特別弔慰金

制度の概要

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けるかた(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    (注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    (注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたかたに限ります。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(注意)この期間を過ぎると特別弔慰金の請求ができなくなりますのでご注意ください。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求に必要な主な書類

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

2.戦没者等の遺族の現状等についての申立書

3.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本

請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは取手市役所社会福祉課までお問い合わせください。

(注意)委任状により任意代理人が請求手続きを行う場合、請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。

請求窓口

取手市役所社会福祉課

詳しい請求手続きなど、社会福祉課までお問合せください。

お問い合わせ

社会福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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