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更新日:2026年3月19日

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外部公益通報制度

外部公益通報制度とは

事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等(取手市職員を除く)が、不正の目的ではなく、当該法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することが出来る制度です。

取手市公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの通報に関する事務取扱要綱(PDF:3,123KB)

通報の対象となる行為

消費者庁ホームページ通報の対象となる法律一覧にある法律に違反する行為(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。

通報できるかた

労働者であること

  • 正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者
  • 退職してから1年を経過していない労働者であったかた

通報の受付窓口

外部公益通報またはこれに関する相談窓口は市民協働課となります。ただし、通報事実に係る事務を担当している部署についても受け付けることができます。

 

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お問い合わせ

市民協働課市民相談係

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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