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更新日:2025年4月25日

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市封筒に掲載する広告を募集します

取手市では、地域経済の活性化などを図るため、市の封筒の裏面に広告を掲載します。
この封筒は、各課から市内外のかたに文書等を郵送するときに使用します。お店や商品のPRにご活用ください。
広告掲載をご希望のかたは、以下の要領によりお申し込みください。

封筒の概要

  • 定形封筒長形3号(縦235ミリメートル×横120ミリメートル)
  • 市役所の各課が市民の皆様や他の自治体に文書を発送する際に使用します。

広告に関する仕様

  1. 掲載位置 定形封筒長形3号グリーンの裏面(下記イラスト参照)
  2. 募集枠数 3枠
  3. 広告規格 縦50ミリメートル×横100ミリメートル以内
  4. 印字色 青色(単色刷)
  5. 掲載料 1枠あたり7万円(封筒1枚あたり1円)
  6. 作成封筒枚数 7万枚
  7. 使用期間 令和7年8月から封筒がなくなるまでの間
  8. 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとします。
    広告の原稿にかかる作成経費は、広告主の負担になります。

広告の掲載位置

上辺から45ミリメートルの位置を起点に、縦幅50ミリメートルの広告掲載欄3つが5ミリメートルおきに配置されます。

市封筒の広告掲載位置図。長形封筒裏面に横100ミリメートル、縦50ミリメートルの広告枠が5ミリメートル間隔で3つ並んでいる図。

掲載基準

次のいずれにも該当しないものに限ります。

  1. 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
  2. 法令等に違反するおそれがあるもの
  3. 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの
  4. 政治性又は宗教性のあるもの
  5. 意見広告(社会問題に関する意見を記載した広告を含む。)及び個人の宣伝に係るもの
  6. 社会的な信用、信頼に欠ける内容であると認められるもの
  7. 市の行政運営上支障があると認められるもの
  8. 1から7までのほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると認められるもの

募集要綱

締め切り

令和7年5月16日(金曜日)午後5時まで
郵送の場合は令和7年5月16日消印有効

申込方法

取手市封筒広告掲載申込書(ワード形式)(ワード:13KB)または取手市封筒広告掲載申込書(PDF形式)(PDF:36KB)(別ウィンドウで開きます)に必要事項をご記入の上、次の添付書類を添えて、「郵便番号302-8585 取手市寺田5139 取手市役所総務課」へ郵送または直接提出してください。(電子メールとファクスは不可)

添付書類

  • 広告原稿 紙ベースとデータ(CD-R、CD-RWなどは可。USBは不可)
  • 法人の場合 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    個人の場合 戸籍の身分証明書(本籍地の市区町村で発行したもの)

なお、申込書はこのページからダウンロードしていただくか、総務課窓口に用意してあります。

応募資格及び広告掲載基準

詳細については、取手市封筒広告掲載取扱要領(PDF:1,955KB)(別ウィンドウで開きます)と、取手市広告掲載要綱(PDF:92KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

掲載に適すると認められる広告の応募が、募集した枠数を超える場合は、抽選により決定します。詳しくは、お問い合わせください。

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お問い合わせ

総務課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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