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更新日:2024年12月5日

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請願・陳情を提出するには

請願・陳情提出に際しての注意事項

請願書・陳情書の記載事項

請願・陳情をされるかたは、趣旨、提出年月日、提出者の住所(法人の場合は名称及び所在地)を日本語で記載し、提出者(法人の場合は代表者)が署名または記名押印した文書を議長あてに提出してください。(受付は議会事務局で行います。)
請願の場合は、さらに紹介議員の署名または記名押印が必要です。

署名簿の様式

署名簿で署名を集める際には、署名するかたが請願・陳情の趣旨を理解できるように、趣旨及び事項を記載した署名簿を用いて署名を集めてください。取手市議会では、請願・陳情の趣旨及び事項を記載していない署名簿は、有効な署名簿として取り扱いません。このページの下段にあります様式をご利用ください。

提出方法

請願・陳情を提出する際は、提出者本人が議会事務局にご持参いただくことを基本としていますが、郵送での提出も可能です。
なお、ファクスや電子メール等で送信された請願・陳情は、受け付けいたしません。
ただし、請願については、提出者から請願書のデータを預かった紹介議員が、電子メールで提出することもできます。(この場合には、請願提出者の署名や押印は不要で、記名のみで提出できます。)

直近の定例会で扱う提出期限

  • 提出された請願は、提出後の定例会で審査されます。ただし、取手市議会の申し合わせ事項により、請願提出期限は定例会開会のおおむね8日前の午後5時に締め切ります。それ以降に提出されたものは、原則としてその次の定例会で審査されることになります。詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。
  • 次の定例会は令和6年12月2日(月曜日)開会を予定しております。請願は11月22日(金曜日)午後5時までに提出願います。
  • 陳情は、原則として、議員へ配付するのみとなります。ただし、上記の請願の提出締め切り日である11月22日(金曜日)午後5時までに提出された陳情が、趣旨に賛同する議員との相談によって、同じ提出者の請願へと変更された場合に、直近の定例会で扱う提出期限は、議案審査等の委員会開催日の直前の本会議の前日(開庁日)の正午までとなります。

請願・陳情の個人情報の取り扱い

平成27年から議会で審議される請願・陳情について、提出者(複数人による提出の場合は代表者のみ)の住所・氏名(法人の場合は所在地、団体名及び代表者氏名)は、会議録・取手市ホームページ・議会だより「ひびき」・議会メールマガジンに掲載されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。
また、請願・陳情文書中に提出者に関する個人情報の記載がある場合についても同様の取り扱いといたします。

請願提出者は委員会で意見陳述できます

取手市議会では、議会基本条例に基づき、議題となった請願の提出者から発言の申し出があったときは、委員会において提出者(共同提出の場合は代表する1名)の意見陳述の機会を設けています。詳しくは、提出の際、議会事務局までお問い合わせください。

請願・陳情の手引きのダウンロード

請願・陳情の概要、提出時の注意点などをまとめた「請願・陳情の手引き」を下のリンクからダウンロードしてご覧ください。

請願・陳情の手引き(令和6年12月更新)(PDF:1,071KB)(別ウィンドウで開きます)

請願・陳情書様式のダウンロード

下のリンクから請願・陳情書の様式例がダウンロードできます。なお、これらの様式は例であり、これ以外の様式でも提出要件を満たしているものは、有効な請願、陳情として取り扱います。

請願書様式例

A4サイズ

A3サイズ

陳情書様式例

A4サイズ

A3サイズ

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お問い合わせ

議会事務局 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-1990

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