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更新日:2024年3月5日

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取手市監査基準を公表します

地方自治法の改正により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました。この改正により、各自治体の監査委員が監査を行うに当たっては、監査基準に従うこととし、その監査基準は各自治体の監査委員が定めて公表することとされました。

取手市においても、取手市監査基準を策定し、令和2年4月1日からこの基準に基づき監査等を実施しています。

地方自治法の改正により引用条項の移動が生じたことに伴い、同法を引用している監査基準の該当部分を改正しましたので、改正後の取手市監査基準を公表します。

取手市監査基準(令和6年4月1日現在)(PDF:113KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

監査委員事務局 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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