現在位置 ホーム > くらしの情報 > 税金 > 軽自動車税 > 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

印刷する

更新日:2023年8月2日

ここから本文です。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

令和5年7月に施行される改正道路交通法において、新たに車両の区分が定義された特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を令和5年7月3日(月曜日)から開始しました。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件全てを満たすものです

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 車体の長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注意)上記の要件を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。また、上記の要件に該当することが分かる書類の添付ができない場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートを取得することはできません。

手続きに必要なもの

新たにナンバープレートを取得する場合

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:423KB)(別ウィンドウで開きます)
  • 本人確認書類(窓口に来るかたのもの)
  • 代理のかたが手続きをする場合には、委任状(PDF:82KB)(別ウィンドウで開きます)が必要になります。
  • 販売証明書又は前所有者の廃車証明書及び譲渡証明書
    (注意)販売証明書(譲渡による取得の場合は、前所有者の廃車証明書及び譲渡証明書)から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できない場合は、以下のいずれかの書類の添付が必要です。なお、型式認定番号標(緑色)及び性能等確認実施機関による性能等確認シールについては、紙に印刷した写真でも可です。ただし、スマートフォン等で撮影した画像の提示のみは不可です。
  • 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの)
  • 型式認定番号標(緑色)
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール
  • その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

取手市で登録中の一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車へ交換を希望する場合

特定小型原動機付自転車の要件に該当する車両で、既にナンバープレートを交付されているかたについては、ご希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換いたします。

(注意)標識番号が変わりますので、自賠責保険等の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。

税率

2,000円

(注意)令和6年度課税分より適用します。

交付場所

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱