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令和5年7月に施行される改正道路交通法において、新たに車両の区分が定義された特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を令和5年7月3日(月曜日)から開始しました。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件全てを満たすものです
(注意)上記の要件を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。また、上記の要件に該当することが分かる書類の添付ができない場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートを取得することはできません。
特定小型原動機付自転車の要件に該当する車両で、既にナンバープレートを交付されているかたについては、ご希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換いたします。
(注意)標識番号が変わりますので、自賠責保険等の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。
2,000円
(注意)令和6年度課税分より適用します。
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