現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 「住まい・建築・土地・開発」の安全対策・空き家対策 > 耐震診断 > 耐震診断の義務化と結果の公表
ここから本文です。
不特定多数のかたや避難弱者が利用する一定規模以上の建築物(以下「要緊急安全確認大規模建築物」)、地方公共団体が指定する避難路沿道の一定の建築物、都道府県が指定する防災拠点となる建築物について、耐震診断が義務付けられることになり、その診断結果を一定の期限内に所管行政庁へ報告する必要があります。
耐震診断が義務付けられた要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果について、改正法附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき公表します。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価は、震度6強から震度7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。評価のいずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
教育委員会で公表している市立小中学校の耐震診断結果等は取手市学校施設耐震化計画をご覧下さい。
耐震診断とは、建築物の耐震性を評価し、耐震改修が必要かどうかを判断するものです。耐震基準が大きく変わった昭和56年5月31日以前に建築確認を行った建築物は、耐震性が不足している可能性があります。
なお、耐震診断結果の報告が義務付けとなる建築物の耐震診断を行う場合は建築士であって耐震診断に係る一定の講習を受けていることが必要です。
講習については、一般財団法人日本建築防災協会が実施していますので、日本建築防災協会のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
また、取手市では、一定の条件を満たす木造住宅に対し、耐震診断士を派遣する無料耐震診断を実施しています。木造住宅無料耐震診断のページをご覧ください。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。