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更新日:2024年3月14日

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公的申請に必要な戸籍証明書の手数料が免除になります

公的年金や(特別)児童扶養手当など、公的な申請に必要な戸籍証明書等は、市条例により手数料が無料となる場合があります。
ただし、戸籍の附票などは免除の対象ではありません。

請求方法

申請書に使用目的を記入の上、使用目的を確認できる書類を提示して請求してください。
郵送で請求する場合は、使用目的を確認できる書類のコピーを添付してください。

窓口での戸籍証明書等の請求方法は戸籍、除籍及び改製原戸籍謄・抄本の請求をご覧ください。
郵送での戸籍証明書等の請求方法は戸籍の郵便申請をご覧ください。

公的年金(国民年金・厚生年金など)の請求に使うとき

申請書中「年金請求に使用しますか」欄「はい」にチェックしてください。
日本年金機構などからの通知や裁定請求用紙などを持参してください。

(注意)
企業年金や個人年金の請求に使うときは免除の対象ではありません。

その他手続きに使うとき

申請書の請求理由欄に手続の名称、提出先を記入してください。
提出先からの通知や案内用紙を持参してください。

市条例の定めるところにより無料となる特別法

  1. 健康保険法
  2. 船員保険法
  3. 労働者災害補償保険法
  4. 国家公務員災害補償法
  5. 私立学校教職員共済法
  6. 厚生年金保険法
  7. 農林漁業団体職員共済組合法
  8. 国家公務員共済組合法
  9. 国民健康保険法
  10. 国民年金法
  11. 中小企業退職金共済法
  12. 社会福祉施設職員等退職手当共済法
  13. 児童扶養手当法
  14. 地方公務員等共済組合法
  15. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
  16. 小規模企業共済法
  17. 地方公務員災害補償法
  18. 独立行政法人農業者年金基金法
  19. 公害健康被害の補償等に関する法律
  20. 雇用保険法
  21. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
  22. 高齢者の医療の確保に関する法律
  23. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
  24. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
  25. 石綿による健康被害の救済に関する法律
  26. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律
  27. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
  28. オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律
  29. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法
  30. 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律
  31. 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたものに対する一時金の支給等に関する法律
  32. ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律
  33. 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律

注意事項

  • 無料の戸籍証明書等には「年金請求用」など使用目的がわかるよう、スタンプを押してお渡しします。
  • 証明書取得後に無料の事実を知ったとして手数料の還付を求められても、手数料の還付はできかねます。
  • 郵送で請求する場合は、提出先からの通知や案内文のコピーを添付してください。

お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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