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更新日:2024年3月14日

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戸籍、除籍及び改製原戸籍謄・抄本の請求

(注意)月曜日、祝日の翌日は窓口が大変混み合いますので時間に余裕をもってお越しください。
(注意)本籍と筆頭者を記入していただく必要がありますので事前にお調べください。

証明の内容

戸籍に記録されている全部を写したものである「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」と、一部を写したものである「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」が請求できます。
戸籍には本籍、筆頭者、氏名、生年月日、父母名や出生及び婚姻などの身分事項が記載されています。

請求できる人

  • 戸籍に記載されている本人、配偶者又は本人の直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)
  • 上記の代理人(委任状が必要)
  • 法人等の第三者
  • 資格者(弁護士、行政書士など)

請求の方法

住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本等交付申請(請求)書(PDF:98KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)郵便申請にはこちらの申請書は使用できません。郵便による住民票・戸籍等の証明書請求をご覧ください。

戸籍に記載されている本人、配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)が請求する場合

  • 窓口で本人確認を行います。窓口に来られたかたの本人確認ができる書類をご持参ください。
  • 直系尊属・直系卑属に当たるかたからの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合など)は、請求者が戸籍に記載されている請求対象者の直系尊属・直系卑属であることを確認できる戸籍謄本等の資料の提示をお願いすることがあります。

戸籍に記載されている本人、配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)かたからの代理人が請求する場合

  • 窓口で本人確認を行います。窓口に来られたかたの本人確認ができる書類をご持参ください。
  • 申請書に請求理由を具体的にご記入ください。
  • 本人、配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)のかたからの委任状が必要となります。
    委任状(PDF:54KB)(別ウィンドウで開きます)

申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

第三者が請求する場合

  • 窓口で本人確認を行います。窓口に来られたかたの本人確認ができる書類をご持参ください。
  • 請求理由の根拠となる資料を提示・提出してください。(契約書または申込書など権利や義務関係がわかるもの)
  • 請求者が法人の場合は、「社印」「法人印」などの押印が必要です。
  • 申請書に請求理由を具体的にご記入ください。

申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
詳しくは、市民課までお問い合わせください。

資格者(弁護士、行政書士など)が請求する場合

  • 弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士又は海事代理士が受任している事件若しくは、事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合
  • 有効期間内の統一請求書
  • 資格証明

取扱い窓口

郵便による申請詳細は郵便による住民票・戸籍等の証明書請求をご覧ください。

手数料

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明)1通450円
  • 戸籍抄本(戸籍個人事項証明)1通450円
  • 除籍謄本1通750円
  • 除籍抄本1通750円
  • 改製原戸籍謄本1通750円
  • 改製原戸籍抄本1通750円

(注意)
国民年金や厚生年金の請求など、公的な申請に必要な戸籍証明書等は、市条例により手数料が無料となる場合があります。
詳しくは公的申請に必要な戸籍証明書の手数料が免除になりますをご覧ください。

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お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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