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更新日:2023年6月16日

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大規模な災害による被害を受けたかたは旅券(パスポート)発給の手数料が免除になります

令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害救助法の適用により、被災されたかたの旅券(パスポート)の発給手数料が免除されます。
(注意)発給申請時に申し出がなかった場合、適用されませんのでご注意ください。
(注意)免除申請は、紙による申請のみの受付となり、オンライン申請による受付はできません。

該当になるかた

令和5年6月2日に発生した令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号により被災されたかたで以下に該当するかた

  • 住宅が全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた
  • 災害時に取手市に住民票を有している、又は災害時に取手市に住民票を有していた

申請に必要な書類

  • り災証明書
    (注意)全壊、半壊、床上浸水の被災事実の証明がされているもの
  • 住民票の写し又は戸籍の附票
    (注意)災害時に取手市に住民票を有していることが確認できるもの
  • その他、通常の発給申請と同様

(注意)り災証明書、住民票の写し又は戸籍の附票はどちらも原本提出です。

免除される金額

一般旅券発給手数料(国及び県の手数料)の全額

(注意)ただし、全ての申請区分において1回限り

免除申請の期限

令和6年6月3日まで

注意事項

Q.オンライン申請は免除の対象になりますか?​​​​​​

A.オンライン申請は免除申請の対象外です、窓口での申請をお願いします。

Q.り災証明書及び住民票又は戸籍の附票は原本の提出ですか?​​​​​​

A.原本の提出になります。

Q.発給申請後にり災証明書及び住民票又は戸籍の附票を提出しても免除の対象になりますか?​​​​​​

A.申請後に提出したものは免除の対象になりませんので、ご注意ください。

Q.免除があることを知らずに発給申請した後、取り下げて改めて免除申請することは可能ですか?​​​​​​

A.オンライン申請も含め申請を取り下げて免除申請を行うことはできませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

市民課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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