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更新日:2024年1月10日

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選挙人名簿の閲覧制度

閲覧できるかた

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次の場合に閲覧をすることができます。

  • 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために閲覧する場合
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の手続き

選挙人名簿の抄本を閲覧するためには、本人確認のための身分証明書(顔写真付きのもの。)の提示が必要となります。また、閲覧を行う前に選挙管理委員会にご連絡いただき、閲覧日程の確認をとった上で、お越しください。なお、申請書の様式は下記のとおりとなります。

特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするために閲覧する場合

選挙人が閲覧の申出を行う場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用)の様式(ワード:15KB)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用)の様式(PDF:36KB)(別ウィンドウで開きます)

公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

公職にある者及びその候補者が閲覧の申出を行う場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)の様式(ワード:23KB)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)の様式(PDF:49KB)(別ウィンドウで開きます)

閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は下記の書類も必要となります。
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書の様式(ワード:15KB)
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書の様式(PDF:27KB)(別ウィンドウで開きます)

政党その他の政治団体が閲覧の申出を行う場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)の様式(ワード:23KB)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用)の様式(PDF:49KB)(別ウィンドウで開きます)

閲覧事項を申出者以外の法人に取り扱わせる場合は下記の書類も必要となります。
承認法人に関する申出書の様式(ワード:16KB)
承認法人に関する申出書の様式(PDF:39KB)(別ウィンドウで開きます)

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

個人が閲覧の申出を行う場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用)の様式(ワード:21KB)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用)の様式(PDF:59KB)(別ウィンドウで開きます)

閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は下記の書類も必要となります。
個人閲覧事項取扱者に関する申出書の様式(ワード:14KB)
個人閲覧事項取扱者に関する申出書の様式(PDF:27KB)(別ウィンドウで開きます)

国や地方公共団体の機関または法人が閲覧の申出を行う場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用)の様式(ワード:21KB)
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究用)の様式(PDF:59KB)(別ウィンドウで開きます)

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