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更新日:2022年11月18日

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あき地の管理(雑草除去)

所有地の雑草等を伸び放題にしていませんか?あき地の管理は所有者の責任です。

雑草除去の必要性

あき地の雑草等を伸びたまま放置しておくと、道路にはみ出して通行の妨げになったり、ごみの不法投棄や火災発生の原因になったり、また、花粉アレルギーや害虫の発生、野生鳥獣のすみかになるなど、隣近所や周辺地域の皆さんに大きな迷惑や不安をあたえ、トラブルの原因にもなってしまいます。

市では、「取手市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」の規定により、あき地の所有者または管理者に対して、当該あき地が不良の状態とならないように、あき地の適正な管理を義務づけています。雑草等は日々成長します。年に2回から3回は草刈りを行って取り除き、周辺地域の皆さんに迷惑をかけないように、適正な土地の管理を心がけしましょう。

なお、雑草等が伸びたまま放置され不良の状態にあると認めたとき、または不良の状態となる恐れがあると認めたときは、条例及び「取手市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」の定めにより、不良の状態を除去するために必要な措置を講ずるように、文書による指導、勧告を行い、それでも履行されないときは措置命令を行い、除去していただきます。

雑草除去の方法

所有地の雑草等の除去については、所有者自身が行うことではありますが、何らかの事情(高年齢や体力衰退、遠隔地など)でどうしてもご自身で雑草除去をすることができない場合には、次の2つの方法があります。

  1. 所有者自身が雑草除去を行う業者を見つけて、その業者に委託して所有地をきれいにする方法。
  2. 条例施行規則の定めにより、雑草除去について市に委託申請をして除去する方法。

1、2とも有料です。なお2については、市条例の規定により雑草等が除去の対象となりますので、枝木や竹の剪定や伐採などは行うことはできません。市に雑草除去について委託をしようとする時は、事前に環境対策課までご連絡ください。現地を見て除去対象と確認した場合のみ、申請書等を郵送いたします。

お問い合わせ

環境対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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