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【受付終了】令和6年度取手市住宅用太陽光発電システム補助金
令和6年度の補助金は、受付可能件数に達したため終了いたしました。
概要
住宅における再生可能エネルギー導入促進を図るため、温室効果ガスの削減につながる住宅用太陽光発電システムを設置するかたに、予算の範囲内で費用の一部を補助します。
注意:交付申請にあたっては、交付要綱及び申請の手引きを必ず確認してください。
申請方法
受付日時
- 令和6年4月15日(月曜日)から
- 平日の午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日などの閉庁日は受付できません)
受付場所
取手市役所(取手庁舎)4階環境対策課窓口
(注意)郵送申請は受付できません。
補助額
- 太陽電池モジュールの最大出力1キロワットあたり10,000円
- 1件当たりの上限、30,000円
- 受付可能件数:残り0件(令和6年1044日現在)
補助対象
- 太陽光発電システムを自らが居住している住宅又は居住を予定している住宅に設置を予定していること、又は設置された建売住宅の購入を予定していること。
- 設置する太陽電池モジュールの最大出力値が10キロワット未満であること。
- 未使用の住宅用太陽光発電システムであること。
- 太陽光発電システムの設置工事の着工前であること。(建て売りの場合は、引渡し前であること)
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
手続きについて
申請に必要な書類
- 取手市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書(様式第1号)
(様式第1号)(PDF:110KB)(別ウィンドウで開きます)
(様式第1号)(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)
記載例(PDF:257KB)(別ウィンドウで開きます)
- 設置場所の案内図及び着工前の現状写真
- 新築のかたは、更地や基礎工事中の写真、または屋根に太陽光発電モジュールが設置されていないことがわかる写真を提出してください。
- 既存住宅の場合は、屋根に太陽光発電モジュールが設置されていないことがわかる写真を提出してください。
- 太陽光発電システムの設置計画図
- 対象工事に係る工事請負契約書の写し
- 補助対象経費の内訳書
- 太陽光発電システムの形状及び仕様を確認できる書類
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する確認済証の写し又は同法に規定する検査済証の写し
- 住民票の写し(補助金の交付申請時において対象住宅に居住していない者を除く)(住民票の写しの請求)
- 市税を滞納していないことが証明できる書類(本人及び本人と生計を一にするもの)
- 納税証明書の「未納がない証明書」を請求してください。窓口:納税課(税の証明書申請方法)
- 収入がないかたは非課税証明書を請求してください。窓口:課税課
- (注意)取手市に転入予定のかたは、現在お住まいの市町村の納税証明を添付してください。
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
申請書提出から交付決定までおよそ2週間程度かかりますので、余裕を持って書類を提出してください。
工事完了後、速やかに提出してください。
提出書類
- 取手市住宅用太陽光発電システム設置実績報告書(様式第7号)
様式第7号(PDF:40KB)(別ウィンドウで開きます)
様式第7号(ワード:10KB)(別ウィンドウで開きます)
記載例(PDF:235KB)(別ウィンドウで開きます)
- 補助対象経費にかかる領収書の写し
- 太陽光発電システムの設置状態を撮影したカラー写真
- 太陽光モジュールの製造番号・出力対比表及びシステムが未使用であることが確認できる書類
- 出力対比票及び、メーカー発行の保証書またはメーカー出荷証明書等
- 補助事業者と電力会社による電力受給契約書の写し
- 住民票の写し(補助金の交付申請時において対象住宅に居住する見込みであった者に限る。)(住民票の写しの請求)
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
電力受給を開始してから2か月以内、または申請年度の2月末日のいずれか早い日までに提出してください。
取手市住宅用太陽光システム設置補助金交付額確定通知書(様式第8号)を受領後、速やかに提出してください。
提出書類
交付決定後、申請内容に変更があった場合や補助事業を中止する場合は、速やかに変更(中止)申請書を提出してください。
提出書類
この補助金の交付を受けたかたで、太陽光発電システムを減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定める法定耐用年数(17年)以内に、やむを得ない理由により譲渡、交換、貸与、その他の処分をしようとするときに提出してください。
提出書類
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