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更新日:2023年5月23日

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筆界未定とは

土地所有者が一筆地調査に立ち会わない場合や立ち会っても最終的に境界が決まらない場合は、所有者・地番・地目・境界の確認ができなかったということで、「筆界未定」という処理をします。

筆界未定は、関係するその土地のみでなく、境界が決まらない隣接するすべての土地が筆界未定として処理することになります。

そして、地籍調査の結果として、地籍図は境界線が記入されず、登記簿の表題部には「国調筆界未定」と記載されます。

筆界未定が及ぼす影響

  • 分筆・合筆ができない。
  • 地積更正ができない(地積更正とは、登記簿の地積情報(土地の面積)と測量面積が異なる場合、登記簿の情報を修正することです)。
  • 地目変更ができない。
  • 売買や抵当権の設定などが難しくなる。

このように事実上動かせない土地になってしまいます。また、地籍調査終了後に筆界を確定する場合、測量や登記事務費用は個人負担となります。

筆界未定も地籍調査事業の成果の一つです。筆界未定を選択されることに関して何ら問題はありませんが、筆界未定を望まない隣接土地所有者様がおられるのも、また事実です。本調査で示された筆界や筆界案に問題がないようでしたら、調査結果にご同意くださいますようお願いいたします。

 

お問い合わせ

管理課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-2682

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