印刷する

更新日:2023年5月24日

ここから本文です。

地籍調査

地籍調査は、国土調査法に基づき皆さんの土地の正しい位置と形状、地番、地目、面積を明確にすることを目的として行われる調査です。対象となる土地の所有者や地番、地目の調査をはじめ、境界確認、面積の測量により地籍図、地籍簿を作成します。その後、その写しが法務局に送られ、登記簿の記載が改められます。

地籍調査は国・県から負担金が出て、取手市が事業主体となります。そのため、土地所有者の皆さまの費用負担はありません。ただし、現地調査(長狭物(ちょうきょうぶつ)調査・一筆地調査)の立ち会いや地籍成果(地籍図・地籍簿)の閲覧に伴う交通費については、個人負担となります。

下線部をクリックすると、各詳細ページに移動できます。

  1. なぜ地籍調査は必要なのか
  2. 地籍調査はどのように役立つのか
  3. 地籍調査の作業手順
  4. 地籍調査で行うことのできる手続き・行うことのできない手続き
  5. 筆界未定とは
  6. 取手市における地籍調査の実施状況
  7. 令和5年度の地籍調査実施中の地区
  8. 土地の異動申請(分筆)に伴う市経由のお願い
  9. 国土調査法第19条5項指定制度
  10. 地籍調査でよくある質問
  11. 地籍調査の用語集
  12. 各種様式

下記の関連サイトもご参照ください。

このページは、以下のSDGsのゴールと関連しています。

SDG's目標11「住み続けられるまちづくりを」画像

SDGsとは

お問い合わせ

管理課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-2682

広告エリア

広告募集要綱