現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 建築確認に係る法令等の解釈や取扱い(相談・照会)
ここから本文です。
指定確認検査機関へ建築確認を申請する案件(事前相談含む)については、指定確認検査機関へ直接ご相談ください。
申請先を決めていない建築計画については、建築確認申請後に見解の相違から手戻り等が生じる可能性があります。あらかじめ申請先を決めたうえで建築計画を進めてください。
現在、取手市内における建築確認の約98パーセントが指定確認検査機関で処分されていますが、指定確認検査機関へ申請する建築確認に係る法令等の解釈や取扱いについて、設計者等から当市へ直接相談されるケースが少なくありません。
当市では、指定確認検査機関へ当市の見解が正しく伝わらずにトラブルになるおそれが否定できないため、法令等の解釈や取扱いを設計者等へ回答することはしていません。
建築確認に係る法令等の解釈や取扱いへの照会方法は次のとおりとなりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
指定確認検査機関へ申請する建築確認に係る法令等の解釈や取扱いについては、設計者の見解を付したうえで、指定確認検査機関へご相談ください。
申請先を決めていない建築計画については、建築確認申請後に見解の相違から手戻り等が生じる可能性があります。あらかじめ申請先を決めた上で建築計画を進めてください。
指定確認検査機関へご相談した際に当市へ照会するよう案内があった場合、指定確認検査機関から当市へ直接照会するようにお伝えください。
設計者等から法令等の解釈や取扱いのご相談があった場合、当市へ照会するようにご案内するのではなく、建築基準法第77条の32第1項の規定に基づき、貴機関から当市へ直接ご相談・ご照会くださいますようお願いいたします。
照会書(参考様式)に必要事項をご記入いただき、関係図書等を適宜添付のうえ、ご相談・ご照会ください。
まずは、電話でお問合せください。
注意:「3.照会に関する意見等」の欄には、指定確認検査機関の見解および根拠条文等を記述してください。
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。